トップページ > ブログ > 無罪か有罪か

ごあいさつ

無罪か有罪か

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、弁護士として刑事弁護を担当することは多いです(一部刑事弁護はいっさいやらないという弁護士もいます)。
刑事弁護で裁判に付された場合の終わり方は、判決を受けることです。

判決は、主文と判決理由からなります。
主文は、裁判所が出した結論で、刑事裁判の第一審なら、被告人が無罪か有罪か、そして有罪なら量刑を言い渡します。

裁判には傍聴マニアという方もいて、よく傍聴席でメモをとったりしていますが、傍聴マニアの人には、「主文の最初の部分」をきいただけで、無罪か有罪かがわかるといいます。

無罪の場合、まず「被告人は無罪」と述べるのが通例で、最初の部分は「被告人は」となるのに対し、有罪の場合、「被告にを懲役5年に処す」というように、最初の部分は「被告人を」となります。
(つまり、「被告人は」→無罪、「被告人を」→有罪となるわけです)

なお、判決が死刑か無期懲役の場合、主文を後回しにして判決理由から述べることがあります。
そのため、主文が後回しになれば、死刑か無期懲役という重い判決が下されたことがわかり、被告人はガックリすることになります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

  • calendar

    2024年4月
    « 2月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
  • categories

  • selected entries

  • archives

  • profile

    豊田シティ法律事務所
  • メタ情報

  • mobile

    QRコード
  • お問い合わせ

    ご相談のご予約受付時間  9:00~17:00

    メールでのご予約
    0565-42-4490