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ごあいさつ

2018 1月 29一覧

調停の特徴と司法修習生

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今日は、非常勤裁判官として名古屋簡易裁判所へ出勤する日でした。
そして、自分が担当する事件で司法修習生が調停傍聴をするという出来事がありました。

司法修習とは、日本の司法試験合格後に法曹資格を得るために必要な裁判所法に定められた「司法修習生の修習」の通称のことをいいます。

司法試験の合格者は、最高裁判所に司法修習生として採用され、公務員に準じた身分で司法修習を行います。司法修習は裁判官・検察官・弁護士のいずれを志望する場合であっても、原則として同一のカリキュラムに沿って行い、修了後、裁判官であれば判事補として任官、検察官であれば検事として任官(これを「任検」という。)、弁護士であれば弁護士会への登録を行い、それぞれ法曹として活動するほか、研究者等それ以外の進路を選ぶ者もいます(最近は、企業内弁護士が増えていますね)。

そして、今日は、まず調停の特徴を私が修習生にレクチャーしました。
調停の特徴としては、

① 手続が簡単
申立をするのに特別な法律知識は必要ありません。申立用紙と、その記入方法を説明したものが簡易裁判所の窓口に備え付けてありますので、簡単に申立てをすることができます。調停委員会が間に入るので自分一人ですることができます。

② 円満な解決ができる
双方が納得するまで話し合うことが基本なので、実情にあった円満な解決ができます。

③ 費用が安い
裁判所に納める手数料は、訴訟に比べて安くなっています。例えば、10万円の貸金の返済を求める調停を申し立てるための手数料は500円です。
そして、不調に終わった場合でも2週間以内であれば調停の印紙を訴訟の印紙として流用できるので訴訟を見据えた場合でも経済的な損はありません。

④ 秘密が守られる
調停は「非公開」の席で行いますので、他人に知られたくない場合にも安心して事情を話すことができます。これは、結構重要な視点で、非公開ということで訴訟ではなく調停にする人もいます。

⑤ 早く解決できる
調停では、ポイントをしぼった話合いをしますので、解決までの時間は比較的短くてすみます。通常、調停が成立するまでには2、3回の調停期日が開かれ、調停成立などで解決した事件の約90%が3ヶ月以内に終了しています。

⑥ 立証の点でも有用
調停は、訴訟ではないので、立証が難しい案件(医療紛争など)や証拠が不十分な件でも話合いで譲歩して解決することもありえます。訴訟提起には勇気がいるような案件でも調停申立ならできるということもあったりします。

以上のようなことを説明し、実際の案件について議論をしました。
みなさんいろいろメモをとられたりして、初々しかったですね。民事裁判の修習は2ヶ月しかありませんので、何でも積極的に参加していろいろなものを吸収していってほしいと思います。

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