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ごあいさつ

当事務所に倉田弁護士が加入しました(倉田敬利弁護士)

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今月から倉田敬利弁護士が当事務所に加入しました。
これを機に、当事務所もより充実した法的サービスを御提供できるよう精進してまいる所存です。
今後もご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

遺産相続手続が簡素化されます

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

経験したことのある人なら痛感していると思いますが、《遺産相続の手続き》作業は大変です。
相続人に負担のかかる場合が多く、親から引き継いだ土地などを相続するために、<名義変更>を諦める人は大勢いると推測されます。

大変な事例をあげると、相続人が全国各地に散らばっている場合があり、亡くなった人も含めて、相続人全員の戸籍を集めるのに長い時間を要する場合があります。実際、東日本大震災の復興事業が、そのような事情のために大幅に遅れたケースは多々あると言われています。
《遺産相続の手続き》のなかで大変なのは、a.戸籍集めと b.住民票などの書類を整備することでしょう。

現行制度では、遺産が多岐にわたる場合には、-1.<不動産登記の変更>や -2.<銀行預金の解約>などのため、申請の都度、大量の書類一式を「登記所」や「金融機関の窓口」へそれぞれ個別に提出しなければなりません。

特に -1.<登記変更>では、a.戸籍謄本や b.住民票など数種類の書類が必要となります。
申請先の ⅰ「登記所」や ⅱ「金融機関」も、提出者が法的に正当な相続人かどうか逐一審査するなど、煩雑な手続きに時間と人手がかかっています。
こうした現状を改善しようと、法務省が今年度春にもスタートさせる予定の新制度が『法定相続情報証明制度』です( 法改正は必要なく、「不動産登記規則」の改正で対応できるとしています)。

新制度は、「第1段階」として、
-1a.相続人の1人が全員分の本籍・住所・生年月日・続柄などを記した「関係図」を作り、
-1b.亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の現在の戸籍をそろえて登記所に提出する。
一方、登記所は提出書類の内容を確認した上で、相続手続きに必要な戸籍の情報が記載された『証明書』を発行する。

「第2段階」として、
-2.相続人は『証明書』の写しを遺産の土地を管轄する別の登記所や、預金先の金融機関などに提出する。この際、改めて戸籍関係書類などを用意して提出する必要はなく、『証明書』1枚で済むため、相続人の負担は軽減される。申請先の登記所や金融機関も、相続人の正当性を各自で審査する手間が軽減され、手続きの迅速化が見込まれる。--というものです。

この制度により、今までその都度膨大な資料をもって、各金融機関へ行ったりする手間が省け、相続登記もやりやすくなるのではないでしょうか。
弁護士も銀行へ行って手続することもあるので、この制度は助かりそうですね。

未払残業代について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

ヤマト問題で“カタカナ系”弁護士事務所が狙う! オイシイ「未払い残業代請求」とは…

当事務所の顧問先の運送会社もドライバーから未払残業代請求をされたことがあります。
このとき、社長さんとお話ししていて、カタカナ系事務所がPAでビラを撒いている、ハローワークでもビラを撒いているという噂が業界内でまきおこっているという話を聞いてはいましたが、この記事をみて、それが事実であることを確認できました。
なお、ハローワークの出入り口でビラを撒いている人も目撃したことはあります(ビラの内容は確認してませんが)。

当事務所の顧問先に未払残業代請求をしてきた相手方の法律事務所は、CMでもお馴染みのカタカナ系でおそらく上記ビラと同じ事務所なのだろうなぁと推測はしますが、うまく和解ができ社長さんにも喜んでもらえたと思っています。
(元ドライバーも話してみると、会社に恨みがあるとかではなく、このようなビラをみてお金をもらえる可能性があるならと電話をしたような感じでした)

それはそうと、アメリカでは、救急車の後を弁護士が追う、病室まで弁護士が営業に行くというような話を聞いたことがありますが、日本でも・・・と思うと時代が変わってきたなぁと思わざるを得ません。
世間の隅々まで法の光が当たるということでよしとするのか、アメリカみたいになっていくのを嫌だとするのか、いろんな見方があるように思います。

未払残業代については、手当の付け方に気を付けないと(下手な手当をつけると給与として計算されます)未払残業代の請求のときに大変不利になります。
事業側とすれば、手当(みなし残業代など)の付け方を工夫していかないといけないでしょうね。あと、休憩時間の記載も曖昧だと不利になりますので、明確にしておくとよいです。

本日の法律相談で

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

本日は、外部で法律相談がありました。
相談をし終わったときに、相談者から「後でうがいしてください」と言われ、このようなことを言われたのは初めてなので少し戸惑いました。

というのも、瞬時に「ニンニク食べたかなぁ?」とか考えてしまったからです(つい手を口に持って行って隠してしまいました)。

結局、その方が「私、いまかなり風邪をひいているので、うがいしないとうつりますよ」とおっしゃったのでほっとしました。
ただ、相談が終わってからではなく、最初に言ってほしかったですね。。そうすると、水分をこまめにとりながら相談をしたと思うので。

ちなみに、病院へ行くと看護師さんたちがマスクをしていないケースもけっこう目にします。
うつらないのかなと思うのですが、お茶をこまめに口に含ませることで、感染を防ぐのだそうです。
やはり乾燥は病気のもとということですね。

久々に法律相談で冷や汗をかいた一日でした。

最高裁判決が抱える問題点

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、前回の認知症加害事故の「損害賠償」に関する最高裁判例についてです。

このような最高裁判決に対して、医師でもある東北大学法学部・准教授 (専門は「民法」、特に「損害賠償法」)でもある米村滋人氏は、2016年10月号『中央公論』の対談で次のように語っています。

《今回の判決は、介護する家族が責任を負うのかどうかの判断基準が曖昧です。判断基準に従えば、近所に住んだり、同居したりして、日常的に介護している人ほど、「監督義務者」として「賠償責任」を負う可能性が高くなる。

つまり、健康な人が同居して認知症の親を介護している場合、監督を引き受けたと認定される余地が十分にある。

今回は、男性の妻は介護が必要な状態で、長男も遠くに住んでいたため、両者ともに監督を引き受けたと判断されなかっただけ。

私には介護者にやさしい判決だと思えない。》、《「介護の引き受け」と「監督の引き受け」との区別は微妙です。
ざっくりいえば献身的に介護をしている人ほど、監督も引き受けたとして責任を負うリスクが高まります。これでは介護を引き受けないほうが得することにもなりかねない。

家族間などで介護の押し付け合いが始まる懸念があります。また、判決では、病院も介護施設も責任を負うことになっていますから、病院や施設が今後、認知症のお年寄りを引き受けない、もしくは施設内に閉じ込めるという“歪んだ方向”に推し進めかねない判決だと懸念しています。
病院、施設、家族の微妙なバランスで成り立ってきた介護体制が一気に崩壊する危険もあるわけです。》

『中央公論』のもう一方の対談者、和田 行男氏(認知症患者も受け入れる民間福祉事業施設の運営管理者)も次のように語っています。
《僕は、可能な限り閉じ込めない、行動制限をしないで、認知症であろうが、身体に障害があろうが、誰もが地域社会を舞台に主体的な地域社会生活を送れることを目指してきたのです。

今回の最高裁判決で、認知症の人を熱心に介護している方には、重い監督責任がかかるとされたわけですから、(ア)認知症の人の家族が介護から遠ざかろうとするか、(イ)事故を起こさないように認知症の人を家や施設に閉じ込めようとする家族や施設が出てきてもおかしくない。かつて認知症の人をベッドに縛りつけたり拘束したりすることが大きな問題となり、ようやく認知症のお年寄りの人権・尊厳が守られるようになった矢先の最高裁の判断です。残念でなりません。》と。

今後、認知症の人による加害事故が増加するにつれ、世の中の趨勢に合わせるべく最高裁判決の「判断基準」が見直される可能性があるかもしれません。

しかし現在の「判断基準」がある限り、仮に介護事業所が認知症の人の家族との間で、施設側はできる限り入所者を拘束せず、彼らの尊厳を可能な限り守るという運営方針を貫く代わり、入所者に事故があっても施設側を責めないようにするという趣旨の契約書を結んでも、施設側の責任の有無はあまり変わらないと考えられるので、要注意です。

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