GW中の営業について
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
GW中の営業ですが、4月29日(土)~5月7日(日)はお休み(GW休暇)とさせていただきます。
※ 5月1日(月)、2日(火)はお休み
メールによるお問い合わせはできるだけ対応致しますので、よろしくお願い致します。
- 2017-04-19
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- by 豊田シティ法律事務所
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こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
GW中の営業ですが、4月29日(土)~5月7日(日)はお休み(GW休暇)とさせていただきます。
※ 5月1日(月)、2日(火)はお休み
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こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
前回の続きです。
最高裁 第三小法廷(岡部 喜代子・裁判長)は、2016年3月1日、「介護する家族に賠償責任があるかは、生活状況などを総合的に考慮して決めるべきだ」とする初めての判断を示しました。
そのうえで今回は、妻(93)と長男(65)は「監督義務者」にあたらず、<賠償責任>はないと結論づけ、JR東海の「敗訴」が確定しました。
今後、一層 高齢化が進む中で認知症患者をめぐる介護や賠償のあり方に大きな影響を与えると考えられます。
『民法』714条は、重い認知症の人のように責任能力がない人の<賠償責任>を「監督義務者」が負うと定めており、今回は家族が「監督義務者」に当たるのかどうかが争われたわけです。
JR東海は、男性と同居して介護を担っていた妻と、当時、横浜市に住みながら男性の介護に係わってきた長男に賠償を求めました。また、民法の別の規定は「夫婦には互いに協力する義務がある」と定めていますが、最高裁は「夫婦の<扶助の義務>は抽象的なものだ」として、妻の「監督義務」を否定。長男についても「監督義務者」に当たる法的根拠はないとしました。
一方で「監督義務者」に当たらなくても、日常生活での関わり方によっては、家族が「監督義務者に準じる立場」として責任を負う場合もあると指摘し、「生活状況や介護の実態などを総合的に考慮して判断すべきだ」との基準を初めて示したのです。
今回のケースに当てはめると、妻は当時85歳で「要介護1」の認定を受けていたほか、長男は横浜市在住で20年近く同居していなかったことなどから「準じる立場」にも該当しない、としています。結論は、5人の裁判官の全員一致ですが、うち2人は「長男は<監督義務者に準じる立場>に当たるが、義務を怠らなかったため責任は免れる」との意見を述べています。
今回の最高裁判決は、認知症高齢者を含む精神障害者の事件・事故をめぐっては、c.成年後見人も、a.配偶者も、b.子供も一般的に「法定監督義務者」に当たらないとし、「監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情」がある場合に「監督義務者責任」を負うとしています。
その判断基準として、次の6つの基準を示しています
①本人の生活状況や心身の状況、
②親族関係の有無・濃淡、
③同居の有無など日常的な接触の程度、
④財産管理への関与の状況、
⑤本人の日常生活における問題行動の有無、
⑥問題行動に対応するための介護の実態。
このような最高裁判決について、どのような評価があるのか、次回ご紹介します。
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
さて、もう1年以上前になりますが、「認知症の高齢者によるJR事故に関する最高裁判決」がでました。
この判決の評価はいろいろあると思いますが、この判決を機に、認知症の人を介護する家族や施設・病院などの現場と、机上の法理論に傾きがちな法曹界との齟齬、そして家族や介護・医療事業者が安心して認知症の人を介護できる社会システムをどう構築するか、という点が問題になってきています。
以下、事件について簡単に述べます。
2007年12月、愛知県大府市で妻〔当時85歳・要介護1〕と2人暮らしだった認知症の男性〔同91歳・重度の認知症〕は、妻がうたた寝をしたわずかな隙に自宅〔男性の自宅兼事務所の出入り口にはセンサーがあったが、一つはスイッチが OFFになっていた〕を抜け出した後、JR東海道線の列車で1駅移動したうえ 共和駅構内の線路に下り、電車にはねられて死亡。
死亡した認知症患者の男性の家族に対し、JR東海が振り替え輸送代など約720万円の損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴した事件です。
一、二審判決は、家族の<監督責任>を認めて賠償を命じましたが、上告審(最高裁)では、(1)家族に<監督責任>があるか、(2)<監督責任>がある場合に、責任が免除されるケースに当たるか、が争点となりました。
▽一審・名古屋地裁は、妻の<監督責任>は認めなかったが「見守りを怠った過失がある」と認定。別居中の長男は「事実上の監督者に当たる」として、妻と長男に約720万円(全額)の支払いを命じました。
▽二審・名古屋高裁は、妻の<監督責任>を認めましたが、JR東海側も安全配慮義務があったとして賠償額を約360万円に減額。長男については「監督者に該当しない」として賠償責任を認めませんでした。その結果、判決を不服としてJR東海側と妻側の双方が最高裁に上告していました。
この二審判決が世間から大きな指弾を受けたせいで、最高裁は「家族の責任」を場合によって認めるという曖昧な判決を出し、結局、責任が誰にあるのかわからなくなってしまったとされています。
一、二審で被告側の代理人を務めた弁護士は、①妻が夫の監督義務者となり得るのか、②仮にそうだとしても、常識的な介護をしていて、認知症の人の予想外の行動まで責任を負うのか、と疑問を提起していました。
また介護施設の人たちからは、「認知症というだけで、介護側の事情で“あれダメ、これダメ”と行動を制限する生活を強いるやり方が認知症患者に対する<人権侵害>に当たる可能性が強い以上、建物内に閉じ込めておくわけにはゆかない。そうなると、認知症介護のプロであっても徘徊を完全に防ぐことはできない」とか、「完全に事件・事故を予防するのは不可能で、別の方法を考えるべきだ。施設の外をふらふら歩いても、すぐに近所の人が気づいて声をかけてくれればよいわけで、もうちょっとソフトなやり方で、地域内の見守りを実現するなどのやり方が建設的だと思う」といった声が続出していたのです。
次回は、もう少しこの最高裁判決を掘り下げて考えてみたいと思います。
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
さて、ライブドアニュースに「ぼったくりに遭わない方法を弁護士に聞いてみた」という記事を見つけました。
以下、引用すると、、
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繁華街でよく見る光景の一つに客引きがある。しかしこの客引きについていくとぼったくり店とつながっていることが少なくない。そのため、客引きは条例で禁止されていることが少なくないが、実際問題としてこうした客引きによるトラブルは後を絶たない。「教えて!goo」に寄せられていた「ぼったくり店?悪質店?」という投稿では、客引きに連れられて入った店で大した食事もしていないのに4万円も取られたことが違法ではないかと問うている。
■ぼったくりかどうかよりも…
「4万円くらいだとぼったくりとまでは言えないでしょう。そういう店だと説明せずにつれて行った客引きは悪いですが」(daibutu_puririnさん)
「そういう世界があるのかとびっくりしました。夜の男の世界って怖いですね」(dekapaiさん)
「いわゆる”ポン引き”のいる店は、そうなのが当たり前。いわゆるボッタクリ店です。まだ、全財産、取り上げられなかっただけ、マシです」(ImprezaSTiさん)
寄せられていた回答としては、ぼったくり店が違法かどうかよりも客の立場としてどのように対処すべきであったかということに重点を置いたものが多かった。
■ぼったくりに遭わないために
ではぼったくりに遭わないための正しい対処法はなんなのだろうか? 今回は向原栄大朗弁護士に話を伺った。
「防止策ですが、客引きにはついていかない、というのが基本です」
やはり最大の防止策は客引きについていかないことのようだ。また防止策以外にも興味深い話をしてくれた。
「そもそもしつこすぎる客引きは違法なので、そのような行為を敢えてする店はろくでもないということは想像がつくと思います。ぼったくり店は、リピーターを見込んでいることは絶対にありえないですから、基本、観光客等を狙っていると思います。したがって、知らない地域の歓楽街で飲む・遊ぶときは、知り合いの人から情報を集め、その範囲内で飲む・遊ぶのがリスクが少ないと思います」
確かに向原弁護士の言うとおりである。まずはついていかないこと。次にそのような客引きを使っているお店を警戒すること。そしてお店を探すなら、地元の人や知り合いから聞いた店を選ぶこと。東京オリンピックに向けて、ボッタクリ店はますます増えていく可能性が高い。初めての土地に行くときは、是非気を付けていただきたい。
(ライター 島田 俊)
=================================(引用終わり)
というか、まずはついていかないこと。次にそのような客引きを使っているお店を警戒することって・・・・
弁護士による法的なアドバイスというよりも、すごい当たり前のことを言っているだけのような・・・
ただ、専門家である弁護士がこのような回答をするということは、ぼったくりに遭ってしまった場合の対抗の仕方は相当難しいということなんでしょう。
特に、証拠をとるのが難しいような気がします。
送歓迎会のシーズンですが、客引きには気を付けましょう。
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
3月も下旬に入り、裁判所の期日もない状態になってきました(裁判所は、人事異動のため3月下旬から4月中旬位まで期日が入りにくいという状態にあります)。
この間に、担当している訴訟の戦略をしっかりと練りたいと思います。
さて、2016年1月から相続税が実質的に増税となりました。
その影響は、1.8倍ということです。
すなわち、昨年12月、国税庁から『2015年分の相続税の申告状況』が発表されました。改正相続税が施行された最初の年であるため、「相続税の基礎控除」が引き下げられた<*1> ことにより、改正前と比べて相続税が課せられた人がどれくらい増えたかが注目されました。
それによると、1年間に亡くなった人の数に対して、相続税を課税された人の割合は全国平均で8%になりました。前年の4・4%から1・8倍に増えています。
地域別に調べると、もともと課税割合が高かった東京国税局では 7・5%から12・7%に、名古屋国税局は6・1%から11・0%に増加。いずれも改正前の予想を超える大幅なアップになっています。
この数字は、納めるべき相続税額のある申告書を提出した被相続人の割合です。ところで申告書の提出は、<配偶者の税額軽減>や<小規模宅地等の特例>を使って税額がゼロになった人も必要です。
それらの申告者数も合わせると、亡くなった人の数に対して相続税の申告をした人の割合は全国平均で10%強。東京国税局は17・6%、名古屋国税局は13・8%に上ります。
〔相続財産の構成〕を見てみると、改正前には半分近くを占めていた a.「土地・家屋」の割合は減りましたが、b.「現金・預貯金等」の割合は増えています。
一方、被相続人一人当たりの課税価格は約2億円から約1億4千万円に、税額も2,473万円から 1,758万円に減少しました。これは、課税される対象者が富裕層から中流層にまで広かったことが原因です。
不動産を持っているサラリーマンもしっかり課税される可能性が出てきており、生前に対策をしておく必要があると思われます。
地主さんなどは、・・・・いうまでもないですね。
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