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ガンタンクの日

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

本日、7月5日は「ガンタンクの日」としてファンに親しまれています。
というのも、ガンタンクの型式番号はRX-75で、型式番号にちなんでのことのようです(トヨタの86と同じようなイメージ)。

そもそもガンタンクは連邦軍の「V作戦」で開発されたモビルスーツで、開発順に見るとガンキャノン(RX-77)やガンダム(RX-78)よりも早いのです(同じ理由で、7月7日は七夕ではなくガンキャノンの日、7月8日はガンダムの日になってます)。
ただ、二足歩行のシステムが実用化される前だったため、下半身が戦車という特殊なデザインになっていて、ガンダムのアニメからすれば特殊は特殊な存在です。

ガンタンクの代名詞は、「120ミリ低反動キャノン砲」で(肩ごしに出てるやつです)、射程が240キロメートルとも260キロメートルともいわれるこの武装は、特定の条件下においてかなり強い武装になります(射程が長い)。

キャノン砲のほかには、腕部先端に装着された「40ミリ4連装ボップ・ミサイルランチャー」のみで、ガンタンクは武装が貧弱という弱点があると言われています(近接戦闘にはめっぽう弱い)。

しかし、ガンタンクはやはり限定的な条件下において無類の強さを発揮します。
上記120ミリ低反動キャノンがあるため、拠点攻略においてはガンダムよりガンタンクのほうが有効ということで、アムロがガンタンクに乗り込み、結果として拠点攻略に役立ったこともありました(遠距離砲撃が活かせる条件において無類の強さ)。

ただ、宇宙空間では取り回しがしづらく活躍の場は少ないのが実情です。
陸地では対応力が高いキャタピラによる移動も、宇宙では意味をなさない。そればかりか、下半身は「重り」以外の何物でもなく、低機動・低運動性の鈍重なモビルスーツになってしまうわけです。

ザクレロのパイロットであるデミトリーは、ガンタンクを「モビルアーマーの出来損ない」と呼んでおりますが、あながち間違ってはいないかもしれませんね。

このようにガンタンクは、モビルスーツでありながらキャタピラで移動する特殊な機体で、連邦軍も8機の製造にとどめ、生産を中止したようです。

※ ただ、その後局地的な活躍を期待しているのか、陸戦強襲型ガンタンクやガンタンクIIなど、意外にも多くのバリエーション機が開発されたみたいですね。

離婚調停などのIT化

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近のニュースで目を引いたものとして、離婚調停や倒産など訴訟以外の民事手続きをIT化する改正関連法(参院先議)が、6日の衆院本会議で与党と立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した、というものがありました。

これで現在は裁判所に持参・郵送する必要がある申立書などをオンラインで提出できるようになります。

現在は、裁判も弁護士同士の場合は裁判所に出向くことがなく、Web会議で裁判手続を行うということが主流になりつつありますが、離婚調停や破産関係は裁判所に出向いて行っていました。豊田市の弁護士としては、これらが行われる岡崎の裁判所に行くだけでも往復2時間かかりますので、Web会議は大変ありがたい制度で、これが拡大していくことは望ましい事態です。

今回の法改正でIT化の主な対象になるものは、遺産分割や離婚に関する家事審判・調停、企業や個人の破産・再生、競売など裁判所が債務者の財産を差し押さえて金銭に換える民事執行みたいですね。
当事者がインターネットを利用して裁判所に書面や資料を提出することを可能とし、弁護士など代理人にはオンライン提出を義務付ける内容になっています(大ベテランの弁護士は対応できるか、少し疑問)。

当事者から紙媒体で提出された書類は裁判所が電子データ化して保管するみたいですが、これは弁護士に依頼しない本人訴訟のケースですね。
自宅などからインターネットで閲覧できるようにするのは当然として、おそらくプリントアウトするので弁護士としては手間が増える可能性はありますね(紙ベースで検討した方が良い分析ができるように思います。電子書籍と紙の本との違いみたいなものですが)。
そして、企業が倒産した際の債権者集会などはウェブ会議形式での参加を認めるとのことですが、破産管財人としては債権者集会に債権者が来ることは少なかったのですが、Web会議形式ですと出席する債権者が増えるかもしれませんね。 

民事裁判では、提訴から判決までの手続きをオンライン化する改正民事訴訟法が2022年5月に成立しており、法務省は訴訟以外の手続きに関しても全面的にIT化するため、家事事件手続法、破産法、民事執行法などの改正準備を進めてきたということですが、今回はこの訴訟以外の手続の点の改正になります(下記図は朝日新聞より)。

 

 ◇IT化対象の主な手続き
 一、企業や個人の破産・再生
 一、不動産競売や債権執行
 一、仮処分など民事保全
 一、遺産分割や相続放棄
 一、離婚や養育費請求

職場体験

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近は、中学校の先生から職場体験で生徒に仕事を体験させたい、できますか?といった電話をいただくことも多いです。
お昼ごはんを食べに行くと、中学生が料理を運んでくれたりすることもありますし、いろんな職場体験があるようですね(自分が中学生のときはなかったです)。

調べると、職場体験は、中学校等の教育課程の中の特別活動や総合学習などの枠内で、生徒たちに地域社会のさまざまな事業所で、職業の現場を体験させることをいうようです。

文部科学省は、「生徒が事業所などの職場で働くことを通じて、職業や仕事の実際について体験したり、働く人々と接したりする学習活動」と定義しているように、カリキュラムに組み込まれているみたいですね。
すごくいいことだと思います。自分も当時は将来の職業など決まってもいなかったですが、いろんな仕事を見てみるということは絶対にプラスになると思います。

ただ、法律事務所は、離婚や破産や刑事事件をはじめ、守秘義務を負う以上、中身を第三者である中学生にみせるわけにはいきません。
となると、職場体験にきてもらっても、特にやることがない・・・ということで、法律事務所での職場体験はお断りするすることにしています。

もっとも、これでは法曹を目指す中学生も生まれないので、弁護士会として職場体験のプログラムが用意されており、私はこちらを紹介しています。
弁護士会のプログラムでは、裁判員裁判の傍聴をしたり、裁判のシステムなどを紹介したDVDをみたり、実際に弁護士に質問をしたりしていますし、事前に話をつけたうえで実際の裁判の後に質問タイムを作ってもらったりもします。
裁判が終わった後の時間で質問を受け、法服を着せてもらった中学生もみたことがあります。

今度の裁判で自分の刑事裁判を中学生が傍聴にくるそうで、担当の若手弁護士から事前に電話がありました。
これまでの流れだと、裁判の後、質問タイムをつくったりするのだと思います。

中学生がみているので、恥ずかしくないよう準備したいと思います。

暦年課税制度の変更

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

令和6年1月から「暦年課税制度」が変わります。
暦年課税制度とは、1年間に受けた贈与額が110万円を超えると贈与税がかかるところ、これまでは過去3年間の贈与額を相続財産に加算して相続税を算出していました。

これが令和6年1月意向では、相続開始前7年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税を算出するようになります(延長した4年間に受けた贈与のうち100万円までは相続財産に加算しない)。

そもそも贈与とは、①無償で財産を譲り渡すことを、②当事者間が合意した場合、このに要件があれば贈与が成立します。
他方、親が祖父母が、子や孫名義の預金口座へ資金を移動させても、管理・運用が親や祖父母のままだと贈与と認められず、親・祖父母の名義財産とされます。

したがって、暦年贈与も含め、生前贈与の契約書を作成したり、記録を残すことが大切になってきます。
将来相続税を算出する際、長期間さかのぼって贈与の記録を確認できるよう準備しておくとよいと思います。

基本的に、みなさん、自分が死ぬとは思っていないでしょうし、面倒なのですが、いざというときは税金の金額が変わってくるので今のうちから手を打っておきましょう。

霊長類最強

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

霊長類最強と言われたのは、レスリングの吉田選手ですが、エンゼルスの大谷投手の投打にわたる活躍がすごいですね(今日のニュースでも自らホームランも打って勝利投手)。
人類を超越しているという声も聞こえますが、野球をやってきた人間からすればそれも大袈裟とは思えません。

さて、すべての動物で人間が最もすぐれている運動能力は、何かわかりますか?

答えは、モノを投げる力。
ゴリラやチンパンジーなどの霊長類は、糞などを投げることがありますが、簡単によけられるスピードですし、コントロールも悪いです。

100キロ以上のスピードで、狙ったところに投げられる動物は、人間以外にはいません。
まして160キロを超えるスピードなど。

そういう意味で、大谷選手は霊長類最強ともいえるかもしれません。

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