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ごあいさつ

2016 7月 22一覧

採用後にてんかんと判明した社員が、社用車運転中に発作になり物損事故を起こした場合の会社の責任

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、採用後にてんかんと判明した社員が、運転中に発作になり事故を起こした場合、会社は責任を負うでしょうか。
物損の場合、会社は民法715条の使用者責任を負う可能性があります。

交通事故等の不法行為においては、責任能力がない場合には賠償責任が否定されますが、責任能力を欠く状態を招いた点につき、その人に故意又は過失があれば、賠償責任は肯定されます。
したがって、体調が悪いのに運転をしたり、当日に服薬を忘れたために発作が起こり、事故になってしまったという場合は、運転者本人の賠償責任は認められることになります。

会社本人の責任も同様です。
運転を任せる従業員の方については、当日の体調管理も含めて、しっかりしておかないと、多額の賠償責任、重大な社会的責任を追及されることにもなりかねません。
会社が従業員に自動車の使用を許可する場合は、それ自体でかなりのリスクとなりますので、任意保険に入るのは必須だと思います。

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