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ごあいさつ

2020 9月 24一覧

刑務所のコロナ対策

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

大阪刑務所のコロナ対策というニュースがあり、

消毒液は未設置 → 「受刑者が飲む危険性がある」
居室と作業場の移動時にマスク着用を認めない → 「保安上の理由」

という信じられない対応がなされているようです。

新型コロナウイルスの感染対策が不十分だとして、大阪刑務所(堺市)の男性受刑者が、人身保護法を根拠に感染対策を求める訴えを大阪地裁堺支部に起こすようです。
刑務所は「3密」になりやすく、持病を持つ男性は「命に関わる」と訴えています。
代理人によると、受刑者が新型コロナの感染対策を施設側に求めるのは全国的にも珍しいとのこと。

名古屋刑務所でもこういう人権意識というか憲法の考えとか職員がほとんど持ってないと感じることがありますね。
例えば、受刑者同士の傷害事件などで弁護人をやるときがありますが、その際当然面会室で接見をして、裁判の対策を練ります。

接見交通権というのですが、憲法上の権利であり、刑務所側の保安上の理由などより価値が高いというのが当然の理解なのですが、接見している途中に平気で「もう昼の時間なので面会は終了してください」とかドアを開けて話してきたりします(実話です。警察署の留置場ではまずこういうことはありえないです)。
この人は、接見交通権という憲法上認められた権利より、昼食の時間がずれることによる業務のズレなどの方が優先されるというわけです。
そんな意識の持ち主なので、消毒液についても「受刑者が飲む危険性がある」とか訳の分からない理由を平気でいうし、マスク着用についても「保安上の理由」とかよくわからない理由を言ったりします。

まぁ、裁判では通用しないでしょうね。
刑務所側の完敗と予想します。

名古屋刑務所も革手錠問題などで全国的なニュースになり、少しはマシになりましたが、急に意識が変わるわけないですよね。
こういう裁判が少しでも変わるきっかけになればいいなと思います。

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