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ごあいさつ

2021 3月 11一覧

死ねを意味する「タヒね」投稿、弁護士を戒告…依頼者と着手金トラブル

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、表現の自由は、弁護士にとって重要ですが、弁護士は、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」(品位)ともされています。
このバランスをどうとるか、というニュースがありました。

死ねを意味する「タヒね」投稿、弁護士を戒告…依頼者と着手金トラブル(読売新聞)

大阪弁護士会などによると、男性弁護士は、民事訴訟の依頼者と着手金の返還を巡ってトラブルになっていた2019年12月~昨年4月、実名で発信しているツイッターに「弁護士費用を踏み倒すやつはタヒね」「金払わない依頼者に殺された弁護士は数知れず」などと投稿したようです(依頼者個人を特定する書き込みはなし)。

「タヒ」は、横に並べると「死」と読めるインターネット上の俗語であり、男性弁護士は大阪弁護士会に対し、「自らの苦しい感情をちゃかして投稿した」と釈明しました(同会は弁護士の品位を損なう非行として処分しました)。

この点については、弁護士でも賛否両論に別れていて、表現の自由なのか品位なのかで結論が別れている感じですね。
例えば、


A弁護士
個人的にはこの表現は好ましくないとは思うけど、個人を特定してないなら名誉毀損にもプライバシー侵害にも当たらないし弁護士会が懲戒するのはどうなの。表現の自由でしょ。

B弁護士
これで戒告なら、Twitterにいる弁護士の大半は…

といった否定派から

 


C弁護士「弁護士費用を支払ってもらえないときに腹が立つか否か」という問題と、「腹が立ったら『死ね』と言ってよいのか」という問題は別問題です。

D弁護士
どのような状況でも、弁護士が「死ね」とか「人殺し」と言ってはいけないと思います。

といった肯定派まで様々です。


 

個人的には、自分も弁護士報酬を踏み倒されたことがあり(その事案は高裁までいってます)、人が信じられなくなったこともありました(思わぬ支出があって厳しくなったなどしたら、言ってくれれば分割払いなどにも変更したり柔軟に対応はしたと思いますが、踏み倒しですからね・・・)。
弁護士も人間なので、そういう気持ちになることは否定できませんが、インターネット上でそこまでいう話でもない気もします。そこまで言ってしまうと弁護士の仕事的にいい収まり方(解決)ができないように思いますね。

交渉事でも、揚げ足とられるような言葉遣いなどは厳禁ですし(メインの争点から外れ、解決にとってマイナスでしかない)、慎重に戦略を練ったりすることが大事だと思うので、自分ならやらないかなと思います(ただ、たしかに弁護士会が懲戒処分することまで出しゃばって良いのかはたしかに疑問)。

約束した対価を支払わないような人は、食い逃げと一緒だと思います(食べ物を注文して完食したのに、お金を払わない人と同じ)。そのような人に対しては、今後一生縁を切れるわけでもあり、今後関わらないでいられるということは人生にとってプラスと考えることもあります。
人間、そういうときにどう自分に言い聞かせるか、というところが大事だと思います(自分は、とりあえず10秒我慢→切り替え(どうしても看過できないときは対抗措置)です)。

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