「送りつけ商法」被害防ぐ新制度~届いた商品 処分できるように
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
覚えのない商品が勝手に届いた場合に、すぐ処分できるようになったようです(特商法の改正)。
商品を一方的に送りつけて代金を請求する、いわゆる「送りつけ商法」の被害を防ぐ新しい制度が、きょう6日から始まったということです。
身に覚えのない商品が一方的に送りつけられてくる「送りつけ商法」では、これまでは消費者が勝手に商品を開封したり処分したりして、代金などの支払いを請求されるケースがありましたが、新しい制度では、一方的に送りつけられた商品は、返品したり代金を支払う義務はなく、6日以降に届いたものは、すぐに開封したり処分したりできるようになりました。
全国の消費生活センターなどに寄せられた「送りつけ商法」に関する相談は、昨年度は6600件余りと前年度のおよそ2倍に急増していて、マスクの送りつけなど、新型コロナウイルスに便乗したとみられるケースも相次いでいます。
消費者庁は新しい制度の周知を図るとともに、身に覚えがない商品が届いた場合には代金引換を求められても応じないことや、個人情報を聞き出されるおそれもあるため送り主の業者に慌てて連絡しないことなど、引き続き、送りつけ商法への注意を呼びかけています。
商品を一方的に送り付けて、後で難癖をつけて料金を請求する、という手口は、はじめ聞いた時は、「そんなのあり!?」と思いましたが、年間6500件を超える相談があったということで、実際はもっと多いんでしょうね。
そういう声が国会に届き、改正となりました。
いつも法律は後追いではありますが、何か不都合があった場合は国民の側がしっかりと声をあげていくことが大事ですね。
(国会議員、政党が、それを無視できなくなるくらいの大きな声になれば、確実に法律ができたり、改正されます)
- 2021-07-06
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- by 豊田シティ法律事務所