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ごあいさつ

業務委託契約

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近、契約書チェックといえば、業務委託契約が多いですね。
業務委託契約は、人を雇用する際の「労働契約」と比べて発注側(企業側)が追う責任(解雇の高いハードルや残業代、社会保険加入などのコスト面)に違いがあります。
そのため、一部ではこれらのリスク・コストを軽減する目的で「業務委託契約」が用いられてきた歴史があります。「偽装請負(=請負契約と偽っているが実質的には労働契約)」などの問題も起きていたため、業務委託契約にネガティブな印象を持つ人もいるでしょう。

ただし、ギグワーカーなど、「自由で裁量のある働き方」に世の中全体がシフトしていく中で、業務委託契約を適法に雇用契約と使い分けていくことが一般化していくものと予想されます。現在すでに、副業については労働契約でなく業務委託契約で行われるものが少なくありません。

したがって、今後も業務委託契約書のチェックの依頼は、増えていくでしょうね。

業務委託契約書を作成するうえで、注意すべきポイントを3つあげます。

1 労働者性
まず注意すべきポイントとして「労働者性」があります。「時給で報酬を支払っている」「仕事を断る自由がない」「仕事のやり方に裁量がない」など、実態として「労働者性」が認められた場合、たとえ業務委託契約書があっても実質的労働者と認定され、残業代支払い義務や社会保険等の加入義務が発生します。

2 報酬
業務委託契約の内容、特に報酬にかかる条件があまりに搾取的であったり、支配的なものであったりする場合、働く側は不満を持ちます。

そしてその不満がやがて「業務委託契約を結ばされているが、実質的には労働者だから残業代を支払え」などと言う権利主張を誘発することにつながります。

労働契約と比べて業務委託契約が保障の小さいものであると認識されている点を踏まえて、報酬について労働契約よりも有利な条件にすることを検討すると良いでしょう。特に、効率よく仕事をこなしたら労働契約よりも短時間で多くの報酬が手に入るような絶妙な報酬の設計が重要になります。

3 検品
また、納品された委託業務の「検品」も重要となるでしょう。業務委託契約により働く人はいわば「取引業者」であることから、労働契約と比べて会社に対するロイヤルティー(忠誠心)が低くなりがちです。

継続的に安定した品質で仕事をしてもらうためには、成果物が報酬に見合ったものであるかきちんと検品チェックする仕組みを導入し、程良い緊張感を継続させることが大切でしょう。

これから業務委託契約はよく出てくると思いますので、弁護士としては上記注意点をしっかりアドバイスできるようにしたいと思います。

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