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ごあいさつ

2016 7月一覧

通訳人事件

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、最近外国人の国選事件を複数受任している関係で、慌ただしいです。
同じ国であれば、同じ通訳人さんにお願いすればいいのですが、違う言語ですと違う通訳人さんと予定を合わせなければなりません。

しかも、豊田市に居住している通訳人さんであれば頼みやすいのですが、遠方の通訳人さんですと頼むのも躊躇する場合があります(少数言語だとその傾向は強い)。

最近、同じ日に2つの通訳事件の接見をしたものですから(普通は別の日に設定します)、非常に疲れました。

こちらが話す→通訳→あちらが話す→通訳

という流れですので、時間も倍以上かかりますし、こちらが伝えたいことが伝わっているかもわからないときがあります。
ただ、時間に限りがありますので、ある程度のところで区切りも必要になってきます。
2つの通訳事件をやると、時間は膨大にかかりますし、外国人は要求や質問も多いので、かなりの精神的疲労です。

国選の費用を考えると、この精神的疲労は割に合わないと思ったりもしますが、愚痴などいっておらずにがんばらないといけませんね。

参議院選挙

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です

さて、自宅へ帰ってテレビでニュースをみると、参議院選挙に時間が割かれていますね。
7月10日というとあと4日ですね。
参議院選挙は、選挙区割りが大きいせいか、選挙カーの音を聞くのが少ない気がします。
(仕事に集中しているときの選挙カーは、騒音でしかありません)

いずれにしろ、18歳の高校生も選挙にいくのですから、大人がいなかないとって気はしますね。
あと数日ですが新聞をよく読んで、政策を見比べておこうと思います。

個人的には、同じ弁護士である東京選挙区の横粂さんが通るかです。
彼は、豊田市出身だったと思いますし、当選すると議員歳費を全額返上すると言っていたと思います。
本当にできるか疑問ですが、応援している一人です。

公正証書にしたのはいいけれど・・・

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、離婚に際して、養育費の支払に関する公正証書を作成したいと相談を受けることはよくあります。

公正証書の場合、強制執行認諾文言を入れるのは弁護士であれば当たり前の回答だと思いますが、忘れてはならないのが送達証明に関する手続です。

強制執行を開始するには、債務名義の正本または謄本が、あらかじめ(または同時に)債務者に送達されていなければなりません。これは、債務者が強制執行を受ける根拠となる文書を受け取ることを保障するためです。そのため、強制執行する際には添付書類として、送達証明書が必要となります。

公正証書を債務名義として強制執行を行う場合には、公正証書謄本の送達が必要で、公正証書の原本を保管している公証役場で送達申請を行います。申請すると、公証人名で、債務者に特別送達により公正証書謄本が郵送され、証明書が発行されます。

しかし、実際に支払が滞ってから送達申請をしても、債務者の住所が不明になるなどして、送達ができないことがままあります。

では、どうすればよいでしょうか。

それは、公正証書作成当日に、債務者本人が公証役場に出頭して調印する場合には、その場で公証人から「交付送達」という手続をとってもらうことです。
送達手数料1400円と送達証明書1通250円がかかりますが、後に残る不都合が生じる可能性を思えば、公正証書作成時に交付送達をしてもらうよう、アドバイスしておく必要があると思ってます。
(自分のところに相談にくれば、必ずこれは指示していますね)

私も、最近数年前に離婚し、公正証書を作成した依頼者が公正証書をもとに強制執行したいという相談がきたのですが、案の定送達証明書が送達されていなかったため、送達証明書をまずもらう必要がでてきてしまいました。
結果的には、(ものすごい面倒な手続や時間を使いましたが)強制執行ができて、金銭を差し押さえることができたのですが、下手をすると強制執行ができなかったかもしれません。公正証書作成を依頼した専門家を聞いてみたところ、行政書士でした。やはり行政書士よりは弁護士に相談しておいた方がこういうところにも目が届きます。最近は、弁護士の費用も低減化されてきており料金もほとんど変わらないと思いますしね)

なお、代理人が出頭して公正証書を作成する場合には、交付送達という方法をとることはできませんので、ご注意を。

被害者請求

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、交通事故の被害者が、加害者の自賠責保険に被害者請求することがよくありますが、注意すべき点は何でしょうか。

自賠責保険では、被害者保護の観点から、通常行われる過失相殺はせずに、被害者の落ち度がかなり大きいときにだけ(7割以上)保険金額を一定の割合で減額して支払っています(いわゆる重過失減額というやつです)。

また、被害者の死亡と事故の因果関係の認定が困難な事案については、割合的因果関係のような考え方をして5割減額という運用が行われています。

ところが、いずれも訴訟になると、通常の損害賠償の損害算定方式で算定された額の範囲でのみ、自賠責保険からも支払われることになります。
例えば、死亡事故で、損害額が4000万円、被害者に90%の過失があった場合、自賠責保険では50%減額がなされ、死亡保険金額3000万円×0.5=1500万円が支払われるのに対し、判決では、3000万円×0.1=300万円の賠償額しか認められませんので、自賠責保険に被害者請求をしたほうが、訴訟をするより被害者に有利になることになります。

このように、大幅な過失相殺事案では、訴訟に先んじて被害者請求を行うことが大変重要になってきます。
この被害者請求という手続、資料はすべて被害者側が病院と交渉したりして手に入れないといけないので、かなり手間もかかりますし、想像以上に大変です。被害者請求については、弁護士に相談してみた方が結果的に安心できると思います。

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