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ごあいさつ

2019 3月 1一覧

無断駐車の張り紙

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、2月も終わりましたね。
今年も2/12が終わったわけです。

さて、2時間程度うっかり車を止めた場所に「無断駐車は罰金5万円申し受けます」と張り紙があった場合、5万円支払う義務があるでしょうか。

結論は、「なし」です。
不法占有は、不法占有なので違法行為として損害賠償義務を負うことは負います。
しかし、賠償の金額は、請求側が勝手に決められるものではありません。
その金額は、法律にのっとって決定されるのです。

上のケースも周辺の駐車場で2時間とめる料金の相場が、損害算定の目安になりますが、5万円はないでしょう。
地主が一方的に言っているだけで、契約してないので、5万円の請求は認められないでしょうね。
(そもそも人が罰金を払う義務を生じるのは国に対してだけですし)

法的に支払義務がないとはいえ、無断駐車をさせないという事実上の効果はきっとあるので、このような張り紙はなくならないでしょう。
結局、無断駐車は、違法行為なのでやめましょう(権利者にとっては迷惑ですよね)

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