働き方改革
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
さて、3月に入り、だんだんと温かくなってきましたね。
もうすぐ4月で新学期が始まります。
さて、4月といえば、『働き方改革関連法』が今年4月以降、順次、施行されます。
中小企業にとっては、一部項目について経過措置はありますが、対応は待ったなしです。
『働き方改革関連法』の改正内容<*1> はいずれも、中小企業の経営者にとって、対応のハードルが高いものです。
①《長時間労働の上限時間規制》や ②同一労働同一賃金、⑤有給休暇の取得義務、⑥中小企業への時間外労働の割増賃金率猶予措置の廃止、等々。
これまでとは“働き方が一変”せざるを得ません。いずれの項目も現状の実施率は決して高くはなく、これまで法で定める労働条件を満たす労務管理ができていなかった企業にとっては、経営基盤を揺るがす事態となりえますので、注意しましょう。
一番身近なのは、有給休暇の取得義務ですね。
どんなことが義務化されるかというと、年次有給休暇の日数のうち年5日については、会社が時季を指定して取得させることが必要となりました。労働者の意見を尊重しつつ、会社が「○月×日に有休を取ってください」と指定することが義務化されます。
対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限ります。年次有給休暇が比例的に10日未満で付与される一部のパートタイム労働者は対象者から外れます。
きちんと情報を収集して実践したいですね。
<*1>「働き方改革」は、《人口減少社会》において多様な人材を活用しながら、労働生産性を高めることにより、国の産業競争力を維持したり、企業の業績や労働者の賃金を改善するための施策で、次の3本柱からなっています。①「残業時間規制」、②「同一労働同一賃金」、③「高度プロフェッショナル制度 (労働時間規制適用除外制度)」。法律面では、a.『労働基準法』、b.『雇用対策法』、c.『労慟安全衛生法』など8本の『労働法』改正法をひとまとめにして呼んだもの
- 2019-03-11
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- by 豊田シティ法律事務所