トップページ > ブログ > 働き方改革

ごあいさつ

2019 3月 30一覧

働き方改革

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、来週から4月ですね。
しかも新しい元号が決まるとか、新たな時代を感じさせます(個人的には、エイプリルフールと元号の発表が同じ日だとおかしなことが起こりそうな気がしてます)。

さて、ニュースなどで「今年4月から、法律で残業の上限が決められる」と聞いたことがある方も多いでしょう。ただ、今の時点では具体的な内容についての理解が追いついていないように思います。
まず、上限規制の対象ですが、2019年4月から対象となるのは大企業(常時雇用する従業員数501人以上の会社)に限られます。中小企業は翌年2020年4月から対象となりますので、来年からですね(当事務所の顧問先会社も中小企業が多いので、来年までには残業代の件をしっかりしておかないといけないと伝えないといけないですね)。

法改正により、原則1週間40時間・1日8時間という法定労働時間を超えて働かせる場合の残業時間数に上限が設けられます。

従来残業上限は法的拘束力のない告示による定めのみで法律条文に定めがなかったところ、今回「罰則付きで法律条文に明記される」という変化がありました。

実務上、残業が多い企業では以下の4点に注意してください。

1. まずは月45時間以内に抑えるよう努力する
2. 45時間を超える月は6回までとする
3. 単月で休日労働を含めた残業時間が100時間を超えないようにする
4. 45時間を超える月が続く場合、休日労働を含め平均80時間を超えないよう注意する

また、36協定の締結についてもなおざりにせず、今まで以上に注意して適正な手順を守るようにしましょう。
つまり、⑴労働者代表の選出をいい加減にせず、選挙など公正な手段で行うことや、⑵残業上限時間についても労働者代表と慎重に決めることなどがトラブル予防になるでしょう。

残業上限規制は今後労働基準監督署の臨検調査の中心課題になっていくことが見込まれます。残業が多い場合、早めの対策をしていきましょう。

  • calendar

    2019年3月
    « 2月   4月 »
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • categories

  • selected entries

  • archives

  • profile

    豊田シティ法律事務所
  • メタ情報

  • mobile

    QRコード
  • お問い合わせ

    ご相談のご予約受付時間  9:00~17:00

    メールでのご予約
    0565-42-4490