トップページ > ブログ > 今日の麒麟

ごあいさつ

2020 12月一覧

今日の麒麟

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今日は、楽しみにしていた「麒麟がくる」の日。
相変わらず合戦シーンは、最小限というかほとんどない。
浅井を裏切った阿閉氏のこととかもなかったですね。

そして、浅井、朝倉を倒した後、朝廷やら帝との関係が深く描かれていますね。
「信長」という大河ドラマと大違いです。
三渕氏とのやり取りは、理想と現実の難しさを感じましたし、三渕氏の武士としての誇りは見ていて気持ちのよい思いがしました。
坂本城での預かりになっていましたが、ここで無残な結果となるのですが、それは来週のお楽しみ。

これから信長がだんだん度が過ぎていくんですが、これを諫める「林道勝」なども一度も出てきてません。
前田利家とか佐々成政とか織田家武将は最小限という感じですが、光秀のことを知ろうとするとあまり織田家の武将が出てこない方がいいかもしれません。

次回は、ようやく丹波攻略のようですが、丹波の赤鬼と呼ばれた赤井直正などとの絡みが楽しみですね。
丹波のくだりは、他のドラマではほとんど詳しく扱ってないので、ここは楽しみのポイントです。

だんだんと信長と光秀の進む道が別れてくる(というか光秀が信長についていけなくなる)わけですが、まだその要素はありませんね。
あと数回ですが、どんな要素が出てくるのか、楽しみにしたいと思います。

今年のコロナの影響について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今年のコロナの在宅勤務などで、家にいる時間が増えたことにより、離婚事件が増えたと思っていました(実際に当事務所での離婚事件の相談は増えています)。
ただ、池上さんのニュース解説をみると、今年1月から9月までの間の離婚事件は約10%減少したそうです。

うちの事務所の件数は増えているのに、世間では減っていると聞いて少し驚きました。
ただ、テレビ解説では、「コロナが落ち着いたら離婚手続に進もう」と考えて先延ばしにしているだけではないかと言っていたので、離婚したいと思ってる人は減ってないかもしれないですね。

事実、当事務所でもコロナの影響で離婚の手続をストップした人が複数いますので、そういう人が全国的には多かったということでしょう。

テレビ番組によると、逆にDV事件は増えたそうです。
なので、トラブルは増えているけど、離婚手続にはまだ進まないという人が増えたということだと思います。
(うちの事務所での離婚相談は増えていますが、あくまで相談なので)

このテレビ番組で、今年一年どのように日本が変わったのか、知ることができました。
たまにやりますけど、いい番組ですね。

SNS投稿と著作権

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

昨今SNSの普及により、大半の方が、Facebook, Instagram及びTwitterなどのSNSを利用していらっしゃると思いますが、投稿内容を送信前にきちんとチェックしないと、知らぬ間に他人の著作権を侵害しているかもしれませんので十分に注意が必要です。

著作権は、著作者人格権並びに複製権、上演権・演奏権、上映権及び公衆送信権等より構成されます。今回のSNS投稿に関しては、複製権及び公衆送信権が関わります。

著作物を写真に撮る行為は、著作権法における「複製」に該当します。
私的使用で他人の著作物を写真に撮る行為は、複製権侵害には当たりませんが、私的使用の場合を除いて、著作者の許諾を得ない限り、その著作物を写真に撮ることはできません。例えば、小説のページ、雑誌の記事及び新聞の記事等を私的使用以外の目的で、無断で写真に撮る行為は、著作者の複製権を侵害しております。

そして、SNSなどで一番問題になるのは、公衆送信権です。
「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」(同第23条1項)とあります。
ここでいう公衆送信とは、テレビ・ラジオなどの無線通信、ケーブルテレビ・有線ラジオ放送などの有線放送、ウェブサイトでのコンテンツ掲載、インターネット広告及びSNS(Facebook, Instagram及びTwitter等)投稿などの自動公衆送信を言います。

つまり、他人の著作物を写真に撮って、著作者の許可なく、SNSで投稿する行為は、著作者の公衆送信権を侵害することになります。
雑誌記事、新聞記事、小説、漫画等の写真をSNSで投稿する場合は、本来であれば、著作者に承諾を取る必要があり、承諾の無い場合、その著作者から著作権侵害を主張される可能性があります。

Facebookなどで、インターネット上の新聞記事のリンクを貼った場合、当該記事のサマリー文章と画像が自動で表示される機能があります。この場合ですと、単にURLリンクを貼る行為は問題ないのですが、自動で現れた文章や画像をSNS上で投稿すると、新聞社やその記事を書いたライターの著作権を侵害している可能性があるということですね。

この問題は、今後問題になっていくと思いますが、自身の投稿する内容を見返し、他人の著作権を侵害していないか、投稿前に確認することをお勧めします。

東京822人

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

本日、新たに3211人の新型コロナウイルス感染者が確認され、過去最多を更新したとのニュースを目にしました(東京822人、神奈川319人などでいずれも桁が変わった気がします)。
宮城、東京、神奈川、広島の1都3県でそれぞれ過去最多を更新したようで、予断を許しません。

自治体の法律相談に最近いきましたが、この寒い冬に窓をあけ、入り口のドアをあけ、飛沫防止のビニールがあり、非常に神経を使っています。
それでも相談枠はいっぱいで、悩んでいる方もたくさんいるんですよね。
自治体としては、住民サービスとして、そういう方の相談を止めるわけにはいかない、よって感染予防対策はできるだけしっかりやるということでしょう。

気温が一桁なので非常に寒かったです。
相談して帰宅した後、暖かくてホッとしました。

早く、コロナが収束して平穏に戻ることを願ってやみません。

自然の知恵

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

水戸黄門が持っている杖は、「アカザ」という植物の杖だと言われているようです。
アカザは、畑や空き地に生える雑草で、秋には茎の背丈が1.5mから2.にも伸びるとのこと。
その若葉は食用にもなり、戦時中は野菜の代用として利用されたようです。

このアカザは、一株で30万個の種をつくります。
しかもその種の寿命は長く、30年以上もあるそうです。

そして、その種は全部一度に発芽せず、毎年少しずつ発芽します。
その理由は、一斉に発芽すれば、たとえば病気が流行したり、雨が降らなかったりすれば、全滅する危険があるからです。

人間が栽培する植物は、効率を良くするため、いっせいに発芽するように品種改良がなされています。
しかし、自然界の植物は全滅する危険を避けて、毎年少しずつ発芽するようになっているのです。

そうすると、ある年に発芽したものがやられても、別の年にはつがしたものがうまく生き残ることができます。
それが自然の知恵ということです。

今日の法律相談で、発達障害の子が一緒に相談にきていました。
相談中、机におもちゃをおいたり、相談の邪魔のようなことをして親に注意されていました。
落ち着きはなかったですが、愛らしく笑ってくれて場が和みました。

ただ、アカザの発芽の時期と一緒で、子どもも才能の目を出し、花を咲かせますが、いっせいではありません。発芽の時期はまちまち。
早い子もいれば、遅い子もいる。

日本の学校教育は、子どもたちを一斉に発芽させようとして、小学3年生はこれだけ、5年生はこれだけと目標を設定し、みんなでその目標¥に達しないといけないと考えているんですよね。
そして、その目標に達しない子どもは、「落ちこぼれ」にされてしまうのです。

上にあげた子も発達障害と診断されているようですが、成長がゆっくりということであり、決して劣っているという見方はしない方がいいと思います。
親たちは、ゆっくりと成長する我が子を温かい目でみてあげることですね。きっと素晴らしい花を咲かせるんだと信じて。
今日の法律相談、そんなことを思った一日でした。

  • calendar

    2020年12月
    « 11月   1月 »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • categories

  • selected entries

  • archives

  • profile

    豊田シティ法律事務所
  • メタ情報

  • mobile

    QRコード
  • お問い合わせ

    ご相談のご予約受付時間  9:00~17:00

    メールでのご予約
    0565-42-4490