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2020 12月 18一覧

SNS投稿と著作権

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

昨今SNSの普及により、大半の方が、Facebook, Instagram及びTwitterなどのSNSを利用していらっしゃると思いますが、投稿内容を送信前にきちんとチェックしないと、知らぬ間に他人の著作権を侵害しているかもしれませんので十分に注意が必要です。

著作権は、著作者人格権並びに複製権、上演権・演奏権、上映権及び公衆送信権等より構成されます。今回のSNS投稿に関しては、複製権及び公衆送信権が関わります。

著作物を写真に撮る行為は、著作権法における「複製」に該当します。
私的使用で他人の著作物を写真に撮る行為は、複製権侵害には当たりませんが、私的使用の場合を除いて、著作者の許諾を得ない限り、その著作物を写真に撮ることはできません。例えば、小説のページ、雑誌の記事及び新聞の記事等を私的使用以外の目的で、無断で写真に撮る行為は、著作者の複製権を侵害しております。

そして、SNSなどで一番問題になるのは、公衆送信権です。
「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」(同第23条1項)とあります。
ここでいう公衆送信とは、テレビ・ラジオなどの無線通信、ケーブルテレビ・有線ラジオ放送などの有線放送、ウェブサイトでのコンテンツ掲載、インターネット広告及びSNS(Facebook, Instagram及びTwitter等)投稿などの自動公衆送信を言います。

つまり、他人の著作物を写真に撮って、著作者の許可なく、SNSで投稿する行為は、著作者の公衆送信権を侵害することになります。
雑誌記事、新聞記事、小説、漫画等の写真をSNSで投稿する場合は、本来であれば、著作者に承諾を取る必要があり、承諾の無い場合、その著作者から著作権侵害を主張される可能性があります。

Facebookなどで、インターネット上の新聞記事のリンクを貼った場合、当該記事のサマリー文章と画像が自動で表示される機能があります。この場合ですと、単にURLリンクを貼る行為は問題ないのですが、自動で現れた文章や画像をSNS上で投稿すると、新聞社やその記事を書いたライターの著作権を侵害している可能性があるということですね。

この問題は、今後問題になっていくと思いますが、自身の投稿する内容を見返し、他人の著作権を侵害していないか、投稿前に確認することをお勧めします。

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