窃盗罪と罰金
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
窃盗罪とは、他人の占有する物を占有者の意思に反して自分の占有にする犯罪で、刑法235条に規定があります。
今は、窃盗罪にも罰金刑があるので、厳重注意→罰金刑(略式起訴)→執行猶予→実刑という流れが定着していますが、少し前までは、罰金刑がなかったので、厳重注意の後は裁判になってました。
窃盗は、ケースによってはいきなり裁判だと気の毒なケースもあり、そういう意味では中間的な罰金刑ができたことは意味があるかと思います。
(そこで犯罪をやめられている人もたくさんいると思います。繰り返してしまう人もいますが)
悪魔の辞典では、
昔は貧乏人の犯罪と考えられており、それを考慮して罰金刑はなかったが、金持ちだって盗むときは盗むという当たり前のことに国もやっと気づいたらしく、今は罰金刑もある
と書かれています。
また、石川五右衛門が釜ゆでの刑にされる前に読んだとされる辞世の句に
浜の真砂(まさご)は尽きるとも世に盗人の種は尽きまじ
というのがあります(無数にある浜辺の砂が尽きても世の中から泥棒はいなくなることはないであろう、という意味)。
昔から泥棒はたくさんいたようで、今後も変わらないでしょうね。
万引き犯は、繰り返す人が多く、懲りない人が多いのは確かです(場合によってはクレプトマニアなどを疑う必要もありますが)。
- 2021-06-15
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