実刑にすべきなのに執行猶予付き判決、検事が誤りを指摘したが…そのまま閉廷・被告人釈放
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
福岡地裁久留米支部が、道路交通法違反に問われた男性被告に対し、実刑にしなければならないのに執行猶予を付けた違法な判決を言い渡していたというニュースがありました(福岡地検は控訴を検討しているそうです、当然ですが)。
刑法は、禁錮以上の刑を受けた場合、刑の執行終了から5年が経過していなければ執行猶予は付けられないと規定していますところ、今回の裁判では被告人は別の事件で受けた刑の終了から5年がたっていなかったようで、本来実刑になります。
ところが、同支部の裁判官は懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)を言い渡したようです。
法廷で検事が誤りを指摘したようですが、そのまま閉廷し、勾留されていた被告は釈放されたようです。
地裁は「執行猶予の要件を満たさないことを担当裁判官が看過した。誠に遺憾」とのコメントを出したとのことですが、法廷で検事が誤りを指摘したのにどうして?って正直思いますね(そこで訂正すれば問題なかったので)。
イチケイの裁判官なら、こんな事態はなかったでしょう。
ただ、裁判官も人間なので、こういう事態もありえますよね。
- 2021-06-25
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- by 豊田シティ法律事務所