福岡少年院で成人式 “更生への決意“
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
先日、少年審判があり、「少年院」送致となりました。
本人に抗告意思を確認することが望ましいのですが、成人裁判と違い、すぐ少年院に行ってしまいます。
(成人の刑事裁判は控訴期間の2週間、拘置所などにいます)
本人が抗告する意思を持っているかの確認につき、県外の少年院に確認に行かなければならないケースもあります。
今回は、少年が自ら抗告申立を行い、ご両親も面会にて抗告の意思を確認していただけました。
そこで、私も付添人弁護士として抗告申立書を作成し、医療機関から証明書、親御さんから陳述書という証拠を作成しました。
そこから3週間程度経ち、結果がきましたが、残念ながら「少年院送致」は変わらず。
この少年は、同種の保護事件で保護観察処分となっており、その数か月後の事件でしたので、一般的には少年院送致で仕方ない案件でした。
最初の少年審判で涙を流した少年は、そこにいた人間(調査官、裁判官、書記官、付添人、両親)に更生の道を信じさせました。
自分もあの涙でもう大丈夫だろう、と思い、保護観察をしっかりこなせば、更生できるだろうと思っていました。
しかし、その数か月後、また・・・・
調査官も両親も、非常にショックを受けていましたし、自分もショックを受けました。
だけど、起きてしまったことは仕方がなく、未来を見据えるしかありません。
名古屋の鑑別所へ通いたくさん面会し、そして病院へ診察するため観護措置の取消上申を行い、観護措置の一時取消、診察という異例の流れも経験しました。裁判所も観護措置を一時的に取消し、専門病院での診察も許してくれました。
ひょっとしたら・・・と期待もしましたが、少年院送致(保護観察処分から数か月後の事件なので仕方ないのですが)。
そして、抗告先は、名古屋高裁刑事部。
抗告が通る確率は、0.9%であり、難しいだろうなとは思っていましたが、ダメでした。
やるべきことはやったけど、ダメだったということで、少年には納得してもらうしかないのですが、少年院で今どういう思いなのだろうと想像してしまいます。
ただ、少年院にいくことが人生でのマイナスというわけではありません。
そこで、教育を受けられますし、資格をとれることもあります。少年院に入って+になった少年もたくさんいます。
そして、福岡少年院で成人式が行われたニュースがありました。
福岡少年院は、窃盗や薬物、詐欺などの非行で、家庭裁判所から保護処分を受けた少年が収容されています。新成人の12人は「介護の資格を取って、祖父母に恩返しをしたい」、「人に迷惑をかけず、失敗を恐れない大人になりたい」など、家族への感謝の気持ちや更生への決意を述べました。12人の新成人は、数週間で仮退院するか、残り数か月間資格取得などに向けて勉強を続けるとのことで、少年も頑張っているのだなと思い、勇気づけられます。
私の担当した少年も頑張って欲しいと思います。
この経験が、今後の人生にとってプラスになるように祈っています。
- 2021-01-16
- comments(0)
- by 豊田シティ法律事務所