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ごあいさつ

新型コロナウイルスをめぐる消費者問題

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の米田聖志です。

新型コロナウイルスをめぐる消費者問題として、相談が増加しているのは、結婚式のキャンセル,旅行・宿泊のキャンセル,給与ファクタリング・事業者ファクタリングなどですね。

そのなかで、今日は、結婚式のキャンセルについて触れてみたいと思います。
新型コロナウイルスの影響で結婚式をキャンセルした場合,結婚式場から多額のキャンセル料を請求されることがありますが,ケースによっては,キャンセル料を支払わなくてよい場合がありえます。また,高額すぎるキャンセル料の規定は無効になる場合もありますので、消費者側もしっかり知識を入れておかないといけないですね。

【結婚式キャンセルについての知識】
○ 事業者との契約に,消費者から解約を申し入れた場合にキャンセル料を請求する規定がある場合でも,「結婚式の開催が社会通念上,履行不能と評価し得るような状況下」で消費者から解約を申し出たケースでは,不可抗力による解約といえるため,上記規定(顧客都合による解約)は適用されないと考えられる
○ 事業者との契約の中に不可効力による解除に関する規定がない場合は,民法536条1項(危険負担・債務者主義)によって判断する。
  新型コロナウイルス感染拡大の状況下では,密閉された空間における家族以外の不特定多数での会食や,都道府県をまたぐ移動をほぼ必然的に伴う結婚式の開催は,法的には,社会通念上,双方に帰責性のない履行不能にあたると考えられ,挙式披露宴の実施という債務を履行できない事業者に対し,消費者は代金の支払いを拒むことができると評価される場合もあると考えられる。
○ 不可抗力か否かを問わず消費者から解約するとキャンセル料を請求するとの規定は,消費者契約法第10条により無効と考えられる。
○ 仮に不可抗力による解約とはいえず,キャンセル料規定が適用される場合であっても,「平均的な損害の額」(基本的には実費相当額と考えられる。)を超える部分は消費者契約法9条1号により無効となる。

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