トップページ > ブログ > 破産マップ

ごあいさつ

2019 3月一覧

破産マップ

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

確定申告が終わりましたね。
税理士の知人は、一息ついているようです。

最近破産マップというサイトの話題で、弁護士の間では持ちきりでした。
私は、ロースクールの同期の仲の良かった人たちとグループLINEをしていますが、昨日は破産マップの話でけっこう話し込んでいた感じです。

破産マップとは、グーグルマップ上に官報で破産の名前がのった人の住所などが印をつけてのってしまうというものです(見た限り豊田だけでも数十件は載ってました)。

官報で公開された情報である以上、問題ないと管理者は言っていたようですが、破産の情報は他人に知られたくない事項であることは明らか。プライバシー侵害にあたるでしょうし、裁判をすれば慰謝料支払わないとダメでしょうね。

自分の依頼者だった人も数人載っていました。
家族に破産のことを内緒で破産申立てをする人はそれなりにいます。
そういう人たちは、それぞれ事情があるのですから、このようなことをされると破産申立てを諦めざるをえない人もいるでしょう。
経済的再生を図るための破産制度が、なかなか利用できなくなる、困る人はたくさんいると思います。

人は完璧ではないし、失敗をすることだってあります。
失敗してしまった人にチャンスを与えるという破産の制度を根幹から揺るがす事態でしたが、どうやらサイト閉鎖という事態になったようです(情報では弁護団を組んで徹底的に戦うといっていた弁護士もいるようですし、そのような情報が無事伝わったと思うとひと安心です)。

二度とこのようなことがないようにしてもらいたいですね。

福山城

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

この週末は、法事で広島県の福山市に行きました。
初めての福山でしたが、新幹線で名古屋から2時間とそれほど遠くはありません。
駅を降りると、目の前に立派な福山城が見えます。

城好きとしては、中を見て帰りたかったのですが、時間もなかったので中は見れずじまい。
次は泊まりで行きたいですね。
(私選弁護を担当しているので、週末も接見に行ったようになかなか泊まりでは行ける状況ではないですね)

ただ、やはり旅は人を成長させるような気がします。短時間の滞在でも色々見たり、聞いたり、勉強になりました。お土産買うのでもタクシー乗るのでもその土地のことがわかりますしね。
同じところで外も出ずというのではいけないですね。
観光というのは、光をみる、という意味。外へ出よう。

いずれにしろ、今回は自分のルーツに少し近づいたと思うので、よかったです。

働き方改革

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、3月に入り、だんだんと温かくなってきましたね。
もうすぐ4月で新学期が始まります。

さて、4月といえば、『働き方改革関連法』が今年4月以降、順次、施行されます。

中小企業にとっては、一部項目について経過措置はありますが、対応は待ったなしです。

『働き方改革関連法』の改正内容<*1> はいずれも、中小企業の経営者にとって、対応のハードルが高いものです。
①《長時間労働の上限時間規制》や ②同一労働同一賃金、⑤有給休暇の取得義務、⑥中小企業への時間外労働の割増賃金率猶予措置の廃止、等々。

これまでとは“働き方が一変”せざるを得ません。いずれの項目も現状の実施率は決して高くはなく、これまで法で定める労働条件を満たす労務管理ができていなかった企業にとっては、経営基盤を揺るがす事態となりえますので、注意しましょう。
一番身近なのは、有給休暇の取得義務ですね。

どんなことが義務化されるかというと、年次有給休暇の日数のうち年5日については、会社が時季を指定して取得させることが必要となりました。労働者の意見を尊重しつつ、会社が「○月×日に有休を取ってください」と指定することが義務化されます。
対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限ります。年次有給休暇が比例的に10日未満で付与される一部のパートタイム労働者は対象者から外れます。
きちんと情報を収集して実践したいですね。

<*1>「働き方改革」は、《人口減少社会》において多様な人材を活用しながら、労働生産性を高めることにより、国の産業競争力を維持したり、企業の業績や労働者の賃金を改善するための施策で、次の3本柱からなっています。①「残業時間規制」、②「同一労働同一賃金」、③「高度プロフェッショナル制度 (労働時間規制適用除外制度)」。法律面では、a.『労働基準法』、b.『雇用対策法』、c.『労慟安全衛生法』など8本の『労働法』改正法をひとまとめにして呼んだもの

右折禁止

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

週末に右折禁止違反で青色切符を切られてしまいました。
今まで右折禁止と全く知らなかった場所だったのですが、指摘されてみてみると、たしかに右折禁止の看板が少し前にありました(ただし、位置が見にくい)。

まぁ、違反は違反なので仕方ないですが、もっと目立つように標識を設置してほしいですね(自分はまったく気づかなかったです)。
あと、年度末で警察がポイントを稼ぎたかったのかは知りませんが、警察が張っていたようです(右折後すぐサイレンが鳴り、停止させられましたし、他にもパトカーがたくさんいました)。

警察は、犯罪とか交通違反が起きないようにすることを第一に考えるべきなのに、交通違反をしそうな場所に張って取り締まるというのはちょっと違うと思いますね。
(もし間違いやすいポイントなら標識を目立つようにするとか、そこに立って右折禁止しないように知らせるとかすべきで、こういうやり方は気分悪いですね)

2点減点の7000円の反則金でしたが、スッキリしない週末になりました。ただ、右折禁止ってわかりにくいですよね・・・もっと目立つようにできないでしょうか。。
(標識を見逃した自分が悪いのは当然ですが)

無断駐車の張り紙

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、2月も終わりましたね。
今年も2/12が終わったわけです。

さて、2時間程度うっかり車を止めた場所に「無断駐車は罰金5万円申し受けます」と張り紙があった場合、5万円支払う義務があるでしょうか。

結論は、「なし」です。
不法占有は、不法占有なので違法行為として損害賠償義務を負うことは負います。
しかし、賠償の金額は、請求側が勝手に決められるものではありません。
その金額は、法律にのっとって決定されるのです。

上のケースも周辺の駐車場で2時間とめる料金の相場が、損害算定の目安になりますが、5万円はないでしょう。
地主が一方的に言っているだけで、契約してないので、5万円の請求は認められないでしょうね。
(そもそも人が罰金を払う義務を生じるのは国に対してだけですし)

法的に支払義務がないとはいえ、無断駐車をさせないという事実上の効果はきっとあるので、このような張り紙はなくならないでしょう。
結局、無断駐車は、違法行為なのでやめましょう(権利者にとっては迷惑ですよね)

  • calendar

    2019年3月
    « 2月   4月 »
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • categories

  • selected entries

  • archives

  • profile

    豊田シティ法律事務所
  • メタ情報

  • mobile

    QRコード
  • お問い合わせ

    ご相談のご予約受付時間  9:00~17:00

    メールでのご予約
    0565-42-4490