成人年齢18歳へ
こんにちは。
豊田シティ法律委事務所の弁護士米田聖志です。
ひとまず18歳でも選挙にいけるようになったと思いますが、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が平成30年11月に成立し、再来年の4月1日から施行される予定です。
これにより「結婚できる年齢」や「契約」「資格の取得」など若者の生活をめぐる様々なルールにも影響を及ぼすと考えられます。
例えば、飲酒や喫煙、競馬や競輪等の公営ギャンブルができる年齢は20歳に据え置かれるようですが、国籍の選択や性別変更の申立て、法定代理人無しで民事訴訟を起こすこと、公認会計士や司法書士等の資格取得年齢等は引き下がります。
また、スマホや車、ローン、クレジットカードなどの契約も親の同意がなくてもできるようになるため、対策が求められます。
今までは、18歳の若者が契約を結んだ場合、未成年取消しという武器が使えたため、かなり救済された例もあったと思いますが、今後18歳で未成年取消しが使えないということになれば、被害が増えるかなぁと心配しています(よく高卒で就職し、車を購入するケースなどでは未成年取消しで救われた例は多いと思います)。
今後、高校生などに向けて消費者教育が絶対必要だと思いますね(愛知県弁護士会も消費者教育に力を入れようとしていると思います)。
税制でも相続人に関する規定などで、成人年齢20歳を基準としているものが18歳を基準とするよう改められる見通しです。
相続税の「未成年者の税額控除」は、財産の取得時に相続人が20歳未満であれば相続税額から一定額を控除できます。満20歳になるまでの1年につき10万円が差し引かれるため、成人年齢が2歳引き下げられると、これまでより控除できる額が減ることになります。
また、親や祖父母からの贈与について2500万円までを特別控除する「相続時精算課税制度」も、18歳以上に改められる見通しです。
改正後は現行より2年早く活用できるため、生前贈与を含めた相続税対策などにも影響が出てくるように思います。
このように18歳から成年となると、様々な影響が出てきますが、世界の約75%の国が18歳で成人となっているようで、世界基準となったということですかね。
少年法は今のところ20歳を境とするようですね。裁判官OBが少年法の年齢引下げに反対する声明を出したように思いますが、議論が必要なところですね。
- 2020-06-01
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- by 豊田シティ法律事務所