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2020 6月 5一覧

新たに開示対象とするのは、電話番号

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

テラスハウス出演者が自殺して、一気に加速度が増した開示情報の緩和問題。
SNSで名誉毀損(きそん)など権利侵害にあたる投稿があった場合に、SNS事業者などが被害者に開示できる情報に電話番号を加える方針が示されたというニュースがあり、早ければ年内にも関係省令を改正して実施するそうです。

現在は、名誉棄損などで書き込みをした人を訴えるとなるとかなり手間と時間と費用がかかります。
事実上、泣き寝入りといったケースも多いと思われます。
個人的には、匿名で批判することはズルい人間だと思いますので、そういう人が減ることを祈っています(たぶんそういう人は実名とか特定されやすくなれば誹謗中傷しないと思う)

当事務所にも依頼者でもなく、直接かかわったこともない人が口コミとかで低評価を付ける人がいるのですが、制度が改正されていけば手軽に訴えたりできそうですね。
(今後当事務所も厳格に対応していく体制を整えていきたいと思います)

以下、Yahoo!ニュースを引用します。


情報開示ルールを定めたプロバイダー責任制限法の改善点を話し合う有識者会議が同日あり、総務省がこの方針を説明。委員側から強い反対意見は出なかった。ただ、被害者救済と表現の自由とのバランスが大事だとの意見は多く、事業者が自らの判断で発信者の情報を開示しやすくする要件緩和については、反対意見が大勢を占めた。

いまは被害者がSNS事業者に発信者の情報開示を求め、権利侵害が認められたとしても、開示されるのはネット上の住所にあたる「IPアドレス」などにとどまる。発信者を特定するには、IPアドレスをもとにネット接続事業者や携帯電話会社にも情報開示を求める訴訟を起こす必要がある。2度の裁判手続きで時間と手間がかかるうえに、IPアドレスの保存期間は一般的に3カ月程度と短い問題もある。

新たに開示対象とするのは、ツイッターなどのSNSの利用者が本人確認のために登録する電話番号。被害者側は電話番号がわかれば、弁護士を通じて携帯電話会社などに住所や名前といった発信者の個人情報を照会できるようになるため、裁判の手続きが1度で済むようになる。顧客情報として管理されている電話番号は、IPアドレスの保存期間よりも長く残っている場合が多く、発信者を特定しやすくなる。

ただ、メールアドレスで本人確認を行うなど、利用者の電話番号を把握していないSNSでは、これまでと変わらないことになる。

有識者会議は4月に設置され、7月には制度改正の大枠を示すとしている。事業者が開示できる情報の範囲のほか、裁判をしなくても事業者が任意で開示しやすくするかどうかや、海外事業者にどう適用させるか、なども検討している。


電話番号がわかれば、たしかに誰か調べることはできそう。
個人的には、ネットで匿名で書き込めるということに問題があり、実名ならやらないようなことをやっている人が多いと思われ、遊び半分という覚悟のないか書き込みが多いと思うので、電話番号での特定は大賛成。
これで匿名での誹謗中傷は減るのではないでしょうか。
いい流れだと思います。

ネットでの炎上とかよく聞きますが、いわれのない苦しみを味わっている人も多いですので、少しでも改善されるといいですね。
少しでも犠牲者が減ることを祈ってます。

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