あおり運転厳罰化の改正道路交通法施行
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
本日、ようやくあおり運転の厳罰化あおり運転の厳罰化あおり運転の厳罰化を盛り込んだ改正道路交通法が施行されます。
罰則は最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金、免許は即取り消しで再取得できない欠格期間は最大3年。
7月2日には危険運転の適用範囲を拡大した改正自動車運転処罰法も施行されます。
東名高速道路のあおり運転で夫婦が亡くなった事例や、昨年の常磐道のM被告のBMWでのあおり運転の事例は、記憶に新しく、取り返しのつかない結果にもなりうることから、この改正はようやくといった感があります。
改正道交法では、あおり運転を「妨害運転」と規定し、他の車の通行を妨げる目的での逆走、急ブレーキ、車間距離不保持、急な車線変更など10行為を対象としており、妨害運転が明確に法律に明記され、「しらなかった」では済まされなくなります。
警察として立件には「通行を妨害する意思」の立証が不可欠で、警察はドライブレコーダーなどの客観的な証拠の収集、関係者の供述による裏付け捜査を強化する必要があることは変わらないですが、ドライブレコーダーも増えていますし、今後あおり運転が減ることが予想されます。
というのも、飲酒運転が厳罰化されてから飲酒運転がかなり減っており、同じような効果が期待されます(居酒屋経営者やスナック経営者の自己破産を担当する場合は、必ずと言っていいほど、「飲酒運転の厳罰化で客足が減った」という話がでてきます)。
あとは、ドライブレコーダーが正常に作動する状態かの確認を、車検か何かでできるようになれば、いいですね(作動していなかった、という話は、以外に多い)。
「自分が正しい」と思い込んでいる「あおり運転」が、厳罰化で減少するか、という意見もあるようです。
(たしかに飲酒運転は「自分が正しい」と思い込んでいるわけではないので、違いはあるような気もします)
しばらくどんな影響があるか注視ですね。
- 2020-06-30
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- by 豊田シティ法律事務所