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ごあいさつ

2020 12月一覧

家族

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

他の人のブログを読んでいたら、サッカーの大久保選手の話題がありました。
大久保選手といえば、家族を大切にすることで有名で、奥さんが奇胎後HCG存続症と診断された際、病気の治療で髪の毛が抜けるかもしれない奥さんを励ますために、子ども3人と一緒に丸刈りになった話題が有名です。

大久保選手の家庭は、みんなで助け合っている雰囲気で、こういう家族は理想かもしれないですね。
他人のことを思う、誠実さというのはそういうことだと思うのだけど、やはり一緒に働くなら誠実な人が一番。

大久保選手は、4人のお子さん全て男の子で、女の子が欲しいと5人目を目指すらしい。
こういう家族ならあと一人増えてもより良い雰囲気になるでしょうね。
やはり一番の味方は、「家族」なので、家族の絆って一番大事ですよね。

再びカレーうどん

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今日は、豊橋の期日でしたので、いつものごとく昼ご飯は、「豊橋カレーうどん」。

往復で2時間以上かかる裁判ですので、楽しみがないとね。
何度食べても美味しいです。とろろでご飯とうどんが仕切られているので、二度楽しめるところが素晴らしい。

また、来年期日があるので、そのときにまたカレーうどんを食べられることがまた楽しみですね。
(駅前が閑散としていたのが少し気になりました)

今週の麒麟がくる

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今日の「麒麟がくる」、将軍足利義昭の熱演が印象的でしたね。
公式ツイッターに投稿された滝藤さんのコメントでは「芝居をしていて、エクスタシーみたいなものを感じる瞬間があるんです。相手に集中して、気持ちがのってきて、全ての状況が受け入れられる瞬間がある…。長谷川さんとのシーンでは、それが連発した。だからもう、楽しくて楽しくてしかたがなかったです」とのこと。

明智光秀が帝に会ったり、将軍とここまでの関係があったり、と段々と本能寺の変に向けた筋道が明らかになってくるような気がします。
明智光秀が足利義昭の家臣でもあり、織田信長の家臣でもあったという点が、特殊ですよね。

ただ、依然にも書きましたが、光秀は「真面目な常識人」というイメージでは実際なかった可能性も資料によるとあるんですよね。
比叡山焼き討ちのときの手紙もそうですが、ボルトガルのキリスト教宣教師フロイスが光秀について書いた記録が残っており、一部をみてみるとけっこう酷いんですよね。

例えば、

・裏切りや密会が好きで、残酷な刑をよくおこなっていた
・自分を良く見せるウソがうまく、合戦では敵をだますことを得意としていた
・信長をまどわして丹波国と丹後国の国主となった。

などです。
比叡山のときも、女こどもは逃がしていた「麒麟がくる」での光秀。
実際の光秀は、どうだったのでしょうね。

そういうのを想像してみるのも歴史を学ぶ意味があると思います。

年末年始の営業について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

当事務所の年末年始の営業ですが、12月25日(金)を仕事納めとさせていただき、「12月26日(土)~1月5日(火)を正月休暇」とさせていただきます。「1月6日(水)」から通常営業の予定です。

よろしくお願い致します。

パワハラ防止法

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

パワハラ防止法が大企業には施行されていますが、中小企業にも近いうちに施行されます。

この法律ではパワハラの定義と、企業に求められる対応の中身が記されています。
近年、働き方改革による「多様な働き方」を目指す政策とも相まって、ハラスメントの防止について様々な法律や政策の整備が進められています。
(パワハラについても、2019年5月に「パワハラ防止法」が成立されました。大企業には2020年の6月に施行され、中小企業にも2022年4月に施行されますね)

そうした中で、従来は判例等でのみパワハラの違法性が認められていましたが、今回の立法によって正式に防止が義務付けられることとなりました。

パワハラ防止の義務が法定されたことは、パワハラについて社会の目が厳しくなるともいえます。
法施行前の中小企業においても、なるべく今から対策をしておく方が良いでしょう。

パワハラの定義

今回のパワハラ防止法では、初めて法的にパワハラが定義されています。要約すると以下になります。

(1) 職場内での優位性を背景とした
(2) 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
(3) 精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為

実務上は、(2)の「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」ということが具体的にどの程度を指すのか、ということが重要だと言えます。

例えば、業務に関連性の高い叱責などは、通常はパワハラだとみなされていません。

一方で、たとえば業務に関する指導を終えた上で、原因は業務であってもさらに人格否定的な言動(そもそもお前は人間的にだめなんだよ、等)を行うことはパワハラだと見なされる可能性があります。

パワハラとなる事例の一つの参考材料として、厚生労働省から具体的なケース動画が公開されていますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

▼参考:あかるい職場応援団_動画で学ぶハラスメント(厚生労働省)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/movie/index

 

★パワハラ防止法に定められている「措置義務」とは

パワハラ防止法では、雇用管理上の防止措置を行う義務が法定されています。
適切な措置を講じていない場合には法違反となり、行政機関による是正指導の対象となります。
またパワハラ発生時には、より責任が重くなる可能性があります。

具体的に取るべき措置については、厚生労働省の公表している資料に詳しく記載されています。
大枠の内容としては、次のようなものが挙げられます。

・パワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
・苦情などに対する相談体制の整備
・被害を受けた労働者へのケア再発防止策の実施

法令の施行後も、さらに行政から追加の広報や、法令に違反した事業主への対応や、さらに具体的な行政からの広報を通じ、行うべき措置の内容がより明確になっていくと考えられます。
社会的関心も高い内容であるため、注意して情報収集を行ってはいかがでしょうか。

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