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ごあいさつ

2021 5月一覧

事実と真実

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

民事裁判においては、裁判所で事実が認定されますが、それが真実とは限らりません。
たとえば、AがBにお金を貸したとして、契約書はなし。
お金は手渡ししたので、銀行の振込記録も残ってません(その他貸したという証拠は一切なし)。

こういったケースで、Aが「貸した」と主張し、Bが「借りていない」と主張したとき、実際には(真実は)貸したという事実があったとしても、裁判では「貸した事実はなかった」という事実認定がされることもあります。

これは、民事裁判のルール上、仕方のないことなのです。

裁判では、誰かと誰かの争いを第三者である裁判官が判断します。
しかし、互いに異なる事実が主張されたとき、第三者の裁判官からすれば、どちらが正しいことを言っているのかわかりません。
したがって、裁判には「ある事実の存在を主張する人がそれを証明する証拠を出して立証しないといけない」というルールがあります(立証責任といいます)。

したがって、「貸した」という事実の存在を主張するAが、契約書などで立証しないといけません。
しかし、Aはこれができないので、たとえ本当に「貸した」のであっても、裁判では「貸した事実は存在しない」という事実認定がなされるのです。

証拠がない事実は、裁判所では認められない、のですね。

裁判というと、片方が真実を言っていて片方は噓を言っている、と思う人も多いかもしれませんが、実際の裁判はそうでもないケースも多いです。
両方とも、真実を主張している、という場合だってあるのです。

法律の世界で「真実はいくつもある。しかし事実はひとつだけ」という言い方がされることがあります。

先ほどの例でいえば、Bは「あの金は借りたのではなく、もらったものだ」と反論した場合、じつは、お金の授受がされたときに2人の間であいまいな言葉が交わされていて、Aは「貸した」という認識で、Bは「もらった」という認識だった。

AとBでお互いの考えにずれがあった、というわけです。

小室さんのケースもこういう要素があるような気がします。
だから、お互いが真実だといいはるわけですね。

曖昧な約束だったので、お互いが勘違いしている、という可能性もあります。
ただ、裁判では、「貸した」という事実を主張するAが証拠で証明できなければ、Aの負けとなるわけですね。
(なので、小室さんのケースで裁判をすれば、小室さんが勝つだろうと思います。ただ、それでいいのか・・・という感覚が日本人にあるということだと思います)

テレワーク労働者の 時間管理

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

昨年からの新型コロナウイルス感染症の影響でにわかにテレワークが一般化しましたが、遠隔地で働く労働者の時間管理をどのようにすべきでしょうか。

原則
労働時間の適正な把握のために、会社がしなければならないこととして、次のように定められています。

①始業・終業時刻の確認・客観的記録
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録しなければなりません。これはテレワークの場合も同様で、遠隔地だからといって時間管理が不要になるわけではありません。
また記録方法について、原則としてタイムカード、ICカード等の客観的な記録をするよう求められています。任意で記録を変更できるエクセルシートや手書きの出勤簿は推奨されていません。

②自己申告管理の場合の客観的担保
予算や利便性の関係でやむをえずエクセルシートなどに自分で出勤状況を記録させることもあるでしょう。この場合でも、勤怠記録が客観的に見て実態に沿ったものになるような管理をしなければならないとされています。特に客観性を損なう以下のような会社側の管理手法はNGとされています。

NGとされる管理手法の例
・ 記録した労働時間が法定労働時間を超えないように調整するよう指示する
・ 固定残業制度の限度時間を超えた場合はボーナスをカットするなどの不利益取り扱いをする

みなし労働時間制の可否
事業場外労働のみなし労働時間制とは、労働者が業務の全部又は一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合に、使用者のその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については「あらかじめ特定した時間」を労働したとみなすことのできる制度です。
一見テレワークはこのみなし労働時間制を適用できそうに見えますが、実際にはそう簡単ではありません。例えば在宅勤務にみなし労働時間制を適用するためには、次の要件を満たす必要があります。

・ 業務が、起居寝食など私生活を営む自宅で行われること。
・ 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。
・ 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。
(労働基準法 平成16年3月5日 基発第0305001号より)

つまり、パソコン・スマホなどが常時インターネットに接続されており、そのパソコン等を通じて業務の指示を行っている場合、みなし労働時間制を適用することができないことになります。昨今の働き方を鑑みると、事実上テレワークにみなし労働時間制適用を主張するのは「かなりハードルが高い」ものと言えるでしょう。

建前と実運用
一方で前述した原理原則に従ってテレワーク勤務者の様子を逐一管理することは、テレワークの利点である柔軟性を邪魔する場合もあるでしょう。例えば日中は育児や介護に従事し、夕食後や朝早くの細切れ時間を使って働きたい人にとっては、「テレワークといえども◯時から○時までは机の前にいなさい」と指示されると働きにくくなります。

重要なポイントは、「実労働の実態が正しく記録されること」「労働時間が長くなりすぎないこと」であり、企業ごと業種ごと、あるいは労働者ごとに相応しい妥協点を検討していくべきといえますが、なかなか難しいですよね。
ただ、ここを工夫できれば、かなり人材の配置などでプラスの効果を生むこともあると思います。知恵を出したいところですね。

持ち帰り

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今年のゴールデンウイークは、基本ステイホームです。
ただ、豊田といえば、トヨタ自動車系の会社が多く、トヨタカレンダーで動いているので、現在長期休暇中の家庭が多いです。

そして、昨年は、帰省できなかったためか、今年は帰省するという人もそれなりにいる気がしますね。
例えば、いつも予約なしでいくと必ず順番待ちしているレストランに行ってみても、空いていたりしますし、自分の近所さんも帰省とかしているような感じもしています。

去年の緊急事態宣言は、学校も休校でしたし、裁判も停止してましたし、世間が緊迫感がありましたが、今年は、コロナ慣れ、緊急事態宣言慣れみたいなものがあるような気がしますね。

自分も事務所は休みですが、昼は家族サービス、夜は仕事という感じで動いています。
あと2日、せっかくの休みなので少し休養したいと思います。

最近は持ち帰りもいろんな店がやっているので、それぞれ特徴があり、それを楽しむようにしています。
例えば、串カツ田中も串の持ち帰りができると聞いて、最近いきましたが、持ち帰りでも美味しかったですね。
他の店でも徐々に試してみたいと思います(スキやの混ぜご飯は絶品でしたね)。

GW真っ只中

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

ゴールデンウイーク真っ只中ですね。
豊田市内も帰省している人が多いためか、いつもより人が少ない気がします。

うちは、基本ステイホームで、いつも家で食事しているのもということで、外食には行きますが、外食もいつもより空いているイメージですね。

本日のドラゴン桜2みました。まだ生徒集めの段階でしたが、桜木の言葉はやはり響きますね。

「他人のせいにするな。自分で決めろ」。

次回予告に「東大専科 授業開始!」のテロップがあり、ようやくメソッドに入りました。勉強だけでなく、仕事にも役立つと思うので、見逃さないようにしたいと思います。

桜木が教壇に立ち、目下、東大専科に入った瀬戸輝(King&Prince高橋海人)早瀬菜緒(南沙良)天野晃一郎(加藤清史郎)岩崎楓(平手友梨奈)の4人が机を並べるシーンが映り、「SNSは最強の学習ツール!」「学力UP!すぐ使えるマル秘勉強法」のテロップに加え、桜の木“ドラゴン桜”を植えるシーンも登場しました。

どうやって成長していくか、それを見守るのもドラゴン桜の楽しみ方の一つ。
楽しみですね。

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