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ごあいさつ

2019 12月一覧

保釈

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今日ネットの記事で、「保釈増加、相次ぐ逃走 検察「判断を厳格に」と「恨み節」も態勢や人員不足」というのがありました。

最高裁によると、1審段階で保釈が許可された被告は2009年は全国で1万924人だったが、18年には約1・4倍の1万5493人に。勾留されていた人が保釈される割合(保釈率)は、15%から17ポイント増えた、とのことです。

警察の留置場にいると、やはり自由がないですし、いきなり逮捕されるものですからやり残したことがたくさんあるようで、保釈を希望される人が多いですね。
実刑が見込まれる人でも、身辺整理をしたいということで保釈を望まれます。

数年前、重大犯罪を犯してしまった若者の刑事弁護をしたことがありました。
犯罪の重大さからすれば実刑ほぼ確実で保釈など通らないとも思えましたが、裁判所は年末年始にその若者を保釈で出しくれました。

その若者は、年末年始を家族と過ごすことができ、最後判決のときに涙して裁判所に保釈を認めてくれたことを感謝していました。
その1週間はかけがえのない時間だったと思います。裁判所もこういうところあるんですよ、捨てたものじゃないです。

今やっている被告人も、お金はないのですが保釈支援協会という組織の力を借りて保釈を望んでいます。
保釈にはその人たちにとっての意味が十分あるのですが、あれだけ逃走とかニュースになってしまうと、なかなか出にくくなるかもしれないですね。

保釈するには、身元引受人が必要です。その人がお金を担保するケースが多いと思いますが、逃走となると保釈金は没取されてしまいます。
逃走は、そういう協力してくれる人を裏切る行為であり、自己中心的な行為と言わざるを得ません。
せっかく認めてくれる傾向にあった裁判所が、こういうニュースをみて保釈に厳しくなることはありえると思います。
なので、逃げるなんて絶対やめましょう。

研修デー

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

昨日は、改正民事執行法の研修と社外取締役の研修と研修デーでした。
名古屋まで行ったのですが、西三河の弁護士もけっこういてビックリしました。

さて、社外取締役は、今や上場企業のほとんどが選任していて、文字通り取締役として会社の舵取りをするのですが、弁護士の立場からどう対応できるか等勉強になりました。
民事執行法の改正の目玉は、なんといっても「第三者からの情報取得手続」でしょう。

これまで、裁判に勝って判決も得たが、相手の財産が不明なため強制執行できず、事実上泣き寝入りといった事例が多くみられました。
(それだけ現代で個人の資産を調査することは困難ということです)

すなわち、今回の改正で「第三者からの情報取得手続」という制度が新設されて、裁判所から市町村や年金事務所に照会をして、相手の勤務先が分かるようになります。

また、同じように裁判所から銀行の本店に照会をして、相手の銀行口座がどの支店にあるのか分かるようになります。
というのも、市町村は、住民税の源泉徴収をしている会社の名称を把握しており、年金事務所は、厚生年金を納付している会社の名称を知っています。
そこで、新しい制度では、裁判所から市町村や年金事務所に照会して、相手がどこの会社に勤務しているかを書面で回答させられるようになります。勤務先が判明した場合は、給与を差し押さえることができるようになります。

こういった最新の改正にもしっかり対応していきたいですね。
自分も当事務所の事務所会議などで本研修のことを伝えていきたいと思います。 

「思考」に気をつける

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近、FBなどをみていると、いい言葉を紹介してくれていたりして、今日自分も書き留めた言葉がありました。
それは、

思考に気をつけなさい、
それはいつか言葉になるから。

言葉に気をつけなさい、
それはいつか行動になるから。

行動に気をつけなさい、
それはいつか習慣になるから。

習慣に気をつけなさい、
それはいつか性格になるから。

性格に気をつけなさい、
それはいつか運命になるから。

マザー・テレサ

というものです。
これは、自分でもそう思っているところがあって、例えば、「いいことをしたら、後で返ってくる」とか「いいことをすれば、神様はみてくれている」といった言葉があって、ゴミを拾ったり、捨てないようにしたりすることもあったりします(自分も他人も含めて)。

自分も経験上、マイナスのことを考えたりすればマイナスの結果が返ってくるだけということは体感していて、できるだけマイナスのこと(例えば、他人の失敗を期待するなど)は考えないようにし、プラスのことを考えようとか思ったりしていますが、それはこの「思考」なのかなと思いました。

思考から全てが関係する、そしてそれが最終的には、性格、運命になる。なるほど。
あながち小学校で教わったりすること(いいことをすれば、その分返ってくる、とかいう思考方法)も間違っていないように思いました。

思考に気を付けていかなければいけないですね。そして、言葉にも。

草野球

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今日弁護士会野球部は、バントリーグという草野球のリーグ戦で、強豪チームと今期最終戦を行いました。
全国大会が終わった後ということもあり、人数があつまらず10人での試合だったこともあり、大差で敗れました。

これで、今シーズンは納会を残すのみとなり、活動としては終了しました。
シーズンオフに入りますが、来年は全国大会で優勝できるようオフの間も練習をしっかり頑張りたいと思います。

草野球といえば、今日イチローさんが草野球を真剣に行ったというニュースがありました。
イチローさんは、自分と地元が一緒で、しかも隣街の選手でしたので、プロ入り前から有名で、愛工大名電時代から応援していました。
(満塁ホームランとか打ったりもしていましたし、投手としてもすごかったです)

智辯和歌山の教員ということで素人が多いようなイメージですが、それでも真剣に野球されたそうで、正直羨ましい限りです。
130キロは出ていたというと、軟式ではめちゃくちゃ速いので、ほとんど打てないと思います。

イチローさんは「めちゃ楽しかった」と言っているようですので、当チームとも一度野球で対戦してくれないかなと思います(無理でしょうけど)。

それにしても、イチローさんは本当に野球が好きなんだなと思わせてくれるニュースです。
45歳までプロの世界で、しかもメジャーで活躍できたのですから、尊敬しかありませんね。イチローさんの語録も大好きです。
自分が一番好きなイチローさんの言葉は、「小さなことを重ねていくことが とんでもないところに行く ただ一つの道なんだなと感じています。」というところです。
謙虚にさせられる言葉です。

働き方改革

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今年ももう終わりますが、今年は有給休暇の取得義務化など働き方改革が問題になった年ですね。

中小企業では、「人員に余裕がない」、「何に取り組んでよいか分からない」など、不安の声があがっているようです。
多くの中小企業では、これまで本腰を入れて“人を大切にする”経営、つまり「適切な労務管理」に取り組む余裕がなく、ノウハウも持ち合わせていなかったところも多いと思います。

そのような中で、今回、短期間で「働き方改革」への対応準備を求められることになり、経営者たちが困惑するのも当然だと思います。
さらに昨今の雇用状況は、業種や規模にかかわらず人手不足が非常に深刻で、「働き方改革」どころでないというのが実際のところかもしれません。
人手不足ゆえに「働き方改革」に手が回らないとも言えますが、否が応でも法規制には従う必要があります。従って現実を受けとめ、今こそ「働き方改革」によって生産性を上げようと前向きに取り組むことが大切ではないかと思います。

単に a.残業を減らしたり、b.有給休暇の取得率を上げたりするだけで済むというものではありませんし、残業を減らすための作業効率化〔=労働生産性の改善〕を行わず、作業を所定時間で終わらせることだけを強制すれば、従業員はやりがいや給与の面で「働き方改革」のメリットを享受できず、経営的にも成り立たなくなる可能性が出てきます。

労働生産性の改善につながるような「働き方改革」をどう進めるかは、各企業の事情によって異なりますし、どの企業にとっても大きなテーマといえるでしょう。各企業に共通するところでは、まず、「就業規則」 をきちんと見直して現在の法律に適合したものにすることが最低限、必要だと思います。

それだけでも、高い改革効果を得られる場合もあると考えられます。労働時間や割増賃金率、休暇制度などについて、法律に適合する『就業規則』に改善する、さらにそれを労使できちんと実践する。それだけで働き方が変わります。

そのうえで<この点がどうしても対応できない>という問題点が出てくれば、それを会社の経営課題として認識し、その課題解決に労使で取り組む必要があります。このようなやり方は、演繹的なやり方と言えるでしょう。

もう一つの進め方は、現実の業務と実現したい働き方とを突き合わせ、整合性を探ったうえで解決策を探るやり方です。これが一般的なやり方だとは思いますが、力技なので業務改善・生産性改善のコンサルタントなどに相談する必要性が出てくるかもしれません。中小企業にありがちな“残業は当たり前”に狙いを絞って改善策を探り、生産性向上を目指す取り組み方もあるでしょう。

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