トップページ > ブログ > 改正道交法可決・成立

ごあいさつ

2020 6月一覧

改正道交法可決・成立

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、東名高速道路のあおり運転による死亡事故、そしてあのBMWで車を降りて暴行した事件を受けて、あおり運転に対する規制の機運が高まっていましたが、ついに「あおり運転」の厳罰化などを盛り込んだ改正道路交通法が衆議院本会議で可決・成立しました。

6月2日に可決・成立した改正道路交通法では、これまで定義されていなかった「あおり運転」行為が法律で規定され、妨害目的で行った無理な進路変更や車間距離を詰める違反などに対し、3年以下の懲役刑などが定められています。

さらに、高速道路上で相手の車を停止させるなど、事故の危険性が高い行為をした場合には、より重い罰則が規定されていて、こうした「あおり運転」の厳罰化は今月末にスタートする見通しです。この最後の部分、前述の東名高速のあおり運転やBMW走行人物による傷害事件も、ドンピシャで当てはまりますね。
今後は、こういう事件はなくなってくるのかなぁと思います(ゼロにはならないかもしれませんが、減るでしょうね)。

また、今回の法改正では、高齢ドライバーの事故防止対策として、過去に一定の違反歴がある75歳以上のドライバーが免許を更新する際に実車試験を義務づけました。
実車試験は2022年にも導入される見通しで、サポカー限定免許なども検討されていると朝の情報番組でやっていました。

地方都市では、車の運転は必須です。
痛ましい事故もありますが、過失(不注意)であったりします。
(衝突緩和素材や自動ブレーキ等の)車の性能の向上はもちろん、運転者の運転マナーも向上させたいですね。少なくとも故意もしくは故意に近い危険な行為(飲酒もそうですし、あおり運転もそうです)は無くして欲しいと思います。

弁護人がマスクせず、審理遅延 東京地裁

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

弁護人がマスクせず、審理遅延 東京地裁で再開の裁判員裁判、というニュースが耳に入ってきました。

裁判員裁判も3月くらいから開かれてなかったと思いますが、裁判員同士の間にアクリル板を設置したり、傍聴席を2つ置きにしたりするなどして、6月に入り、なんとか再開にこぎつけたと認識しています。

記事によると、緊急事態宣言の解除を受け、東京地裁で2日、約3カ月ぶりに裁判員裁判が開かれ、裁判官や裁判員、検察官は、いずれもマスクを着用していたが、2人の弁護人が永渕健一裁判長の要請に応じず着用しなかったため、審理は予定より約2時間半遅れての開始となった、ということらしいです。

午前11時すぎ、冒頭手続きに入る前、マスク着用を求めた永渕裁判長に対し、弁護人は「全力で弁護するためには、マスクをしたままでは難しい」と発言。手続きは中断された、とのこと。

その後2時間半後に永渕裁判長は「最低2メートルのソーシャルディスタンス(社会的距離)を保っていただく」とした上で、弁護人がマスクを着用しないことを認めて、再開したようですが、想像するとこの2時間の間に弁護人と裁判所の間ですったもんだがあったと思いますが、弁護人はよくマスクなしを貫き通しましたね。

個人的には、マスクつけろよって思いますが、「全力で弁護するためには、マスクをしたままでは難しい」ということですので仕方がないですね。
マスクがないと全力で弁護できないって、本当か?って思いますけど、人それぞれですし、本当なら被告人のために仕方がないようにも思います。

ただ、裁判するときの法廷って必ずしも換気がいいものではないと思うので、休廷中などはしっかり換気すべきでしょうし、傍聴人も一定程度に制限せざるを得ないですね。

成人年齢18歳へ

こんにちは。
豊田シティ法律委事務所の弁護士米田聖志です。

ひとまず18歳でも選挙にいけるようになったと思いますが、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が平成30年11月に成立し、再来年の4月1日から施行される予定です。
これにより「結婚できる年齢」や「契約」「資格の取得」など若者の生活をめぐる様々なルールにも影響を及ぼすと考えられます。

例えば、飲酒や喫煙、競馬や競輪等の公営ギャンブルができる年齢は20歳に据え置かれるようですが、国籍の選択や性別変更の申立て、法定代理人無しで民事訴訟を起こすこと、公認会計士や司法書士等の資格取得年齢等は引き下がります。

また、スマホや車、ローン、クレジットカードなどの契約も親の同意がなくてもできるようになるため、対策が求められます。

今までは、18歳の若者が契約を結んだ場合、未成年取消しという武器が使えたため、かなり救済された例もあったと思いますが、今後18歳で未成年取消しが使えないということになれば、被害が増えるかなぁと心配しています(よく高卒で就職し、車を購入するケースなどでは未成年取消しで救われた例は多いと思います)。
今後、高校生などに向けて消費者教育が絶対必要だと思いますね(愛知県弁護士会も消費者教育に力を入れようとしていると思います)。

税制でも相続人に関する規定などで、成人年齢20歳を基準としているものが18歳を基準とするよう改められる見通しです。
相続税の「未成年者の税額控除」は、財産の取得時に相続人が20歳未満であれば相続税額から一定額を控除できます。満20歳になるまでの1年につき10万円が差し引かれるため、成人年齢が2歳引き下げられると、これまでより控除できる額が減ることになります。

また、親や祖父母からの贈与について2500万円までを特別控除する「相続時精算課税制度」も、18歳以上に改められる見通しです。
改正後は現行より2年早く活用できるため、生前贈与を含めた相続税対策などにも影響が出てくるように思います。

このように18歳から成年となると、様々な影響が出てきますが、世界の約75%の国が18歳で成人となっているようで、世界基準となったということですかね。
少年法は今のところ20歳を境とするようですね。裁判官OBが少年法の年齢引下げに反対する声明を出したように思いますが、議論が必要なところですね。

  • calendar

    2020年6月
    « 5月   7月 »
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
  • categories

  • selected entries

  • archives

  • profile

    豊田シティ法律事務所
  • メタ情報

  • mobile

    QRコード
  • お問い合わせ

    ご相談のご予約受付時間  9:00~17:00

    メールでのご予約
    0565-42-4490