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ごあいさつ

2021 3月一覧

「就活で嘘をつく」

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

ネットをみていたら、「産経新聞が『就活で嘘をつく』を肯定する記事を掲載。それはダメである理由を解説します」という記事がありました(森山たつをさんの記事です)。

産経新聞が、2021年3月11日に「就活で嘘をつく」ことを肯定する記事(【プロが指南 就活の極意】就活での嘘はありかなしか)を掲載していたようです。

これは「内定塾」講師 齋藤弘透という方が書いた記事だそうですが、就職活動がうまくいくなら正解ということになりますので、学生には嘘をつくことは問題ないとアドバイスしています、と言っているようで、森山さんは「問題あり」としています。

理由は2つ。

「嘘はばれる」と「嘘をついて得した成功体験を積んでしまう」という二点です(森山さんは、「産経新聞は、嘘の経歴の学生を入社させるのでしょうか?」、「入社試験で嘘の経歴を言った人が、新聞に記事を書くことを肯定するのでしょうか?」とも言っています)。

自分も同感です。
嘘は、本人が気づいていないレベルで相手に伝わっています。いろんな辻褄を合わせないといけないので、頭がよい人だったら矛盾なくできるかもしれませんが、大抵の人は相手にバレていると思います(自分も「ああ、この人嘘がバレてないと思っているんだろうなぁ」と思うけど、言わないことも多いです)。

嘘つきは、泥棒のはじまり

とはよく言ったもので、泥棒に限らず、超えてはいけないハードルを超える一番最初のハードルというべきかと思います。
嘘つきの人は、それが重なっていってズルができてしまいます。
つかなければいけない嘘も世の中にはあると思いますが、こういうズルい人とは無縁です。
自分は、そういうズルい人とは付き合わないようにしています。

あと、嘘をついて得した成功体験を積んでしまう、という点も確かにその通りですね。
万引きと一緒で、いつか痛い目に遭うんですよね。

万引きもこれで得すると、次に必ず窃盗をします。成功しているので、お金を減らしたくないと思考するので。
そして、取り返しのつかない段階で、バレていいことありません。

今も窃盗の国選弁護人をやっていますが、同種前科がありました。
やはり、嘘はつかないことが大事だと思います(つかなければならない嘘は除きます)。
人間関係で一番大事な「信頼」を失ってしまうところが人生で一番痛いところだと思うので、やはり誠実に生きたいと思いますね。欲張らず。

悪魔の辞典

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

法律の現実を知りたいモノ好きへ

という帯にひかれ、「悪魔の辞典」(学陽書房)という本を購入しました。

なかなか面白い本で、例えば、「借用書」という単語について。

「金を貸すからにはあった方がよいが、お金がない人・お金を返せない人にいくら書かせても実質的な意味が全くない書面。素人債権者が取立ての場面で債務者に書かせようとすることが多い」

とあり、なかなかうまく言うなぁ、と思いましたね。
たしかに、お金がない人に「借用書」をいくら書かせてもお金は返ってきません(裁判には勝ちますけどね、無い袖は振れないというやつです)。

この種の相談は、日常的に法律事務所に持ち込まれます。
「借用書」があるんで回収できますよね!と強気で言われるのですが、「相手にお金があればね・・・」というのが本音です。

続いて、「イクメン」。

「イケメンと並び、自称されるとちょっとだけイラッとする言葉の一つ。なお、弁護士の経験上言わせてもらうと、夫がイクメンであるかどうかと不貞をしない夫かどうかはあまり関係がない」

とあり、たしかにイクメンであっても不貞する夫はいるし、イクメンという言葉に惑わされてはいけないですね。
この本は、大西洋一弁護士著であり、弁護士が読んでも面白いです。また読んでいて面白い部分があったら紹介します。

死ねを意味する「タヒね」投稿、弁護士を戒告…依頼者と着手金トラブル

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、表現の自由は、弁護士にとって重要ですが、弁護士は、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」(品位)ともされています。
このバランスをどうとるか、というニュースがありました。

死ねを意味する「タヒね」投稿、弁護士を戒告…依頼者と着手金トラブル(読売新聞)

大阪弁護士会などによると、男性弁護士は、民事訴訟の依頼者と着手金の返還を巡ってトラブルになっていた2019年12月~昨年4月、実名で発信しているツイッターに「弁護士費用を踏み倒すやつはタヒね」「金払わない依頼者に殺された弁護士は数知れず」などと投稿したようです(依頼者個人を特定する書き込みはなし)。

「タヒ」は、横に並べると「死」と読めるインターネット上の俗語であり、男性弁護士は大阪弁護士会に対し、「自らの苦しい感情をちゃかして投稿した」と釈明しました(同会は弁護士の品位を損なう非行として処分しました)。

この点については、弁護士でも賛否両論に別れていて、表現の自由なのか品位なのかで結論が別れている感じですね。
例えば、


A弁護士
個人的にはこの表現は好ましくないとは思うけど、個人を特定してないなら名誉毀損にもプライバシー侵害にも当たらないし弁護士会が懲戒するのはどうなの。表現の自由でしょ。

B弁護士
これで戒告なら、Twitterにいる弁護士の大半は…

といった否定派から

 


C弁護士「弁護士費用を支払ってもらえないときに腹が立つか否か」という問題と、「腹が立ったら『死ね』と言ってよいのか」という問題は別問題です。

D弁護士
どのような状況でも、弁護士が「死ね」とか「人殺し」と言ってはいけないと思います。

といった肯定派まで様々です。


 

個人的には、自分も弁護士報酬を踏み倒されたことがあり(その事案は高裁までいってます)、人が信じられなくなったこともありました(思わぬ支出があって厳しくなったなどしたら、言ってくれれば分割払いなどにも変更したり柔軟に対応はしたと思いますが、踏み倒しですからね・・・)。
弁護士も人間なので、そういう気持ちになることは否定できませんが、インターネット上でそこまでいう話でもない気もします。そこまで言ってしまうと弁護士の仕事的にいい収まり方(解決)ができないように思いますね。

交渉事でも、揚げ足とられるような言葉遣いなどは厳禁ですし(メインの争点から外れ、解決にとってマイナスでしかない)、慎重に戦略を練ったりすることが大事だと思うので、自分ならやらないかなと思います(ただ、たしかに弁護士会が懲戒処分することまで出しゃばって良いのかはたしかに疑問)。

約束した対価を支払わないような人は、食い逃げと一緒だと思います(食べ物を注文して完食したのに、お金を払わない人と同じ)。そのような人に対しては、今後一生縁を切れるわけでもあり、今後関わらないでいられるということは人生にとってプラスと考えることもあります。
人間、そういうときにどう自分に言い聞かせるか、というところが大事だと思います(自分は、とりあえず10秒我慢→切り替え(どうしても看過できないときは対抗措置)です)。

玉川徹氏と羽鳥アナがスプーン有料化検討を巡って対論

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今朝のテレビ朝日系「モーニングショー」で、スプーン有料化の方向が検討されていることについて、羽鳥さんと玉川氏の間で対論があってようです。

コメンテーターで同局の玉川徹氏は、スプーンなどの有料化の流れに「僕はレジ袋は買ってます。ゴミ袋として使っているから」とした上で「だけど、これはいらないですね。どうしても外で食べなければいけない時に買うっていう形でいいんじゃないでしょうか」と指摘しました。

この意見に司会の羽鳥慎一アナウンサーは「あとは、エコバックも本当に今、広がっていますし、じゃあ、スプーン、フォーク、今までだったら面倒くさいよって思っていたのが、持ち歩くよっていう意識に変わる可能性だってあるわけですからね」と返し、それに対し、玉川氏は「いや、だけど、スプーン、フォークはそこまで…そしたら、何でも持ち歩くっていう形になるから僕は持ち歩かないですけどね」と応じたということです。

これに羽鳥アナが「お箸なんか持ち歩くようになりましたけどね」と明かすと「僕は持ち歩かないですね。外食するところには必ず箸がありますから」と玉川氏は、応じる形となりました。

自分も玉川氏に近いですね。
買物にわざわざ行くと決まっているときは、エコバックを使いますが、コンビニでお昼でも食べようかというときにはエコバックはそもそもないですし、ゴミ捨てのときに袋があった方がやりやすいので、自分もレジ袋は買っています。
その流れでいくと、スプーンも同じで、そのときに初めてコンビニで食べようということになるので、わざわざ家からスプーンを持ってくることはないと思いますね。

スプーンが有料とかなってくると、じゃあ昼は定食屋さんでといった流れにもなりそうで、コンビニ業界としては複雑なような気もします。
個人的には、ストローにならって紙のスプーンとかできないかなぁと思ったりします。

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