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ごあいさつ

2015 10月一覧

無罪か有罪か

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、弁護士として刑事弁護を担当することは多いです(一部刑事弁護はいっさいやらないという弁護士もいます)。
刑事弁護で裁判に付された場合の終わり方は、判決を受けることです。

判決は、主文と判決理由からなります。
主文は、裁判所が出した結論で、刑事裁判の第一審なら、被告人が無罪か有罪か、そして有罪なら量刑を言い渡します。

裁判には傍聴マニアという方もいて、よく傍聴席でメモをとったりしていますが、傍聴マニアの人には、「主文の最初の部分」をきいただけで、無罪か有罪かがわかるといいます。

無罪の場合、まず「被告人は無罪」と述べるのが通例で、最初の部分は「被告人は」となるのに対し、有罪の場合、「被告にを懲役5年に処す」というように、最初の部分は「被告人を」となります。
(つまり、「被告人は」→無罪、「被告人を」→有罪となるわけです)

なお、判決が死刑か無期懲役の場合、主文を後回しにして判決理由から述べることがあります。
そのため、主文が後回しになれば、死刑か無期懲役という重い判決が下されたことがわかり、被告人はガックリすることになります。

賃金からの控除

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近は、ぐっと寒くなりましたね。
ついこないだまで、スーツの上着は暑いからいらないという感じだったのですが、最近は朝出勤するときにはスーツの上着が必須です。

さて、最近相談で、犯罪をしてしまった人の会社が、会社も損害を負ったとして、犯罪をした月の給料を支払わないということがありました。
もちろん、会社が勝手に相殺したら労働法に違反して違法です。

判例(日新製鋼事件、最二小判平成2・11・26)は、シンガー・ソーイング・メシーン事件を引用して、「労働者がその自由な意思に基づき合意相殺に同意した場合において、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、合意相殺に基づく賃金からの控除が許容される」と判示しています。

すなわち、賃金からの相殺が認められるためには、相殺意思を相殺合意書等の書面の形で残し、また合意書への署名押印をもらう際も、労働者の自由な意思を抑圧しないように注意する必要があります。
相談の事例では、そもそも給料をもらいたいのに、会社が理由をつけて支払わない事例ですので、文句なしの違法だと思います。

まだ、こういう会社があるんですよね。困ったものです。。

月刊弁護士ドットコム

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

弁護士どっとこむといえば、上場企業であり、弁護士どっとこむというサイトを運営している会社であり、最近は知り合いの弁護士でも有料登録している人を耳にします。
平成27年5月11日の読売新聞に社長兼CEOの元栄太一郎弁護士のインタビューが載っていたのを思い出しました。

元栄さんは、「躍動感のあるベンチャー企業に魅力」を感じ、30歳で事務所を辞めます(周囲は猛反対したそうです)。
しかし、なかなか認知度が上がらず、当初は赤字覚悟で情報掲載料を無料にするなどして認知度を上げ、およそ8年間は赤字だったそうです。

元栄さんは、苦しかったけど、「世の中に絶対に必要とされるサービスだ」という確信は揺るがなかったそうで(ここがすごい信念ですよね)、認知度が上がり、弁護士の登録料の有料化及び法律相談Q&Aの閲覧に月額300円を課金するところまでいき、ようやく黒字化し、軌道にのってきて現在があるということです。

サイトへの月刊訪問客は、約800万人にもなり、登録弁護士数は、弁護士全体の2割を超える8000人を超えるまで増えたそうです(愛知でもけっこう知り合いが登録しています)。
元栄さんは、「弁護士の手助けがあれば、賃貸マンションの契約トラブルなど身近な問題が解決できる。振り込め詐欺や悪質商法を防ぐことにつながります。税理士、医師など他の専門家も身近な存在にしたいと考えています」と話し、将来的に弁護士以外の専門家のサービスにも拡大されるようなニュアンスをお持ちでした。

私も、イソ弁のときは、業務過多で営業とか考える時間的余裕もなかったですし、弁護士ドットコムに登録はしてなかったのですが、独立した今、登録を考えてもいいかなと思ったりもしています。
(ただ、開業1年目で総合的な広告を考えたいので、しばらくは様子見だと思います。希望のコースの登録料が半額程度であれば即登録するんですけどね)

その弁護士どっとこむさんから、月刊弁護士どっとこむという雑誌が送られてきました。
創刊号だそうで、内容も豪華でしたね。
私は、しばらく様子見なんですが、既に登録している人には、無料で届けられるそうです。

日弁連野球決勝大会

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

先日、岐阜にて日弁連野球決勝大会がありました。
予選を勝ち抜いた各チームが優勝目指してトーナメントを行う大会です。

わが名古屋チームは、先制されて中盤で逆転したものの、最後に勝ち越されて1点差で福岡チームに敗れました(トーナメント初戦敗退)。

正直、毎週土曜日に本気で優勝目指して真面目に練習してきただけにショックが大きかったですね。
たらればを言ったらキリがありませんが、悔やまれるプレーもありました。

勝負事ですので、負けることもあります。
期待していただけに落胆も大きいですが、また来年に向けてチームで頑張っていきたいと思います。

ちなみに、優勝は東京チーム。3連覇だったと思います。
東京は、弁護士数も多いだけあって、選手層も厚かったですね。
名古屋も来年こそは、優勝できるように頑張ります。

売買物件の瑕疵・不具合

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

地震により土地が陥没してしまった場合、基盤部分に構造上の欠陥があり、陥没したとしたら、その土地の購入者は売買契約の解除と損害賠償を請求できるのでしょうか?

基盤部分に構造上の欠陥があった場合、売主は、瑕疵担保責任を負担することになり、修補費用等の損害賠償をしなければならず、また、容易な修補で陥没を修復して建物が建てられるようにならない場合には、買主から契約を解除されることがあります(欠陥のない場合には、これらの責任は生じません)。

「瑕疵」とは、目的物が取引上通常有すべき品質・性能を欠く場合、契約上予定した用途に適しない場合、または売主が補償した品質、性能を欠いている場合に認められます。
そして、それが「隠れた」ものであるというためには、その瑕疵が、買主が取引上一般に要求される程度の注意をしても発見できないようなものが必要です。

いいかえれば、契約当時買主が過失無くしてその瑕疵の存在を知らなかった場合ということになります。
結局、実務では「過失なくして」ということころの判断が問題になることが多いですね。

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