無罪か有罪か
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
さて、弁護士として刑事弁護を担当することは多いです(一部刑事弁護はいっさいやらないという弁護士もいます)。
刑事弁護で裁判に付された場合の終わり方は、判決を受けることです。
判決は、主文と判決理由からなります。
主文は、裁判所が出した結論で、刑事裁判の第一審なら、被告人が無罪か有罪か、そして有罪なら量刑を言い渡します。
裁判には傍聴マニアという方もいて、よく傍聴席でメモをとったりしていますが、傍聴マニアの人には、「主文の最初の部分」をきいただけで、無罪か有罪かがわかるといいます。
無罪の場合、まず「被告人は無罪」と述べるのが通例で、最初の部分は「被告人は」となるのに対し、有罪の場合、「被告にを懲役5年に処す」というように、最初の部分は「被告人を」となります。
(つまり、「被告人は」→無罪、「被告人を」→有罪となるわけです)
なお、判決が死刑か無期懲役の場合、主文を後回しにして判決理由から述べることがあります。
そのため、主文が後回しになれば、死刑か無期懲役という重い判決が下されたことがわかり、被告人はガックリすることになります。
- 2015-10-16
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- by 豊田シティ法律事務所