外国人の遺言
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
さて、以前自筆証書遺言の法務局での保管制度が開始されたというブログを書いたと思いますが、最近岡口裁判官のFBをみて、大変勉強になったのでここでもお知らせします。
(以下、岡口裁判官のFBを引用、少しだけ表現を改変してます)
某弁護士曰く、・・・自筆証書遺言保管制度は、遺言者の死亡後に相続人のお一人から手続きがあった場合、他の相続人へ通知がされるなど、公正証書遺言による遺言より、便利な点もあります。
しかし、相続人から遺言者の閲覧や証明書の発行を請求する場合は、
1 遺言者の出生時から死亡時までの戸籍
2 相続人全員の戸籍
3 相続人全員の住民票(3ヵ月以内のもの)
が必要です。
外国籍者の場合、この1~3の書類を揃える事が、相続手続の1番のハードルだと思います。
そのハードルをクリアできなければ、保管されている遺言書を利用できないこともあり得ます。
家裁での検認が不要だということで、外国籍者にも有用な制度だと思われていましたが、検認手続と同じ書類を求められるのなら、外国籍者にとってのメリットは、あまりなさそうです。
公正証書遺言であれば、記載内容によっては、上記1~3の書類が全て不要な場合もありますので、外国籍者の方には、引き続き公正証書で遺言書を作成されることをお勧めします (引用終わり)
自筆証書遺言の有用性が高まってきた最近ですが、外国人の方にとっては、やはり書類の関係で公正証書遺言の方が使い勝手がよさそうですね。
これらの観点は、あまり意識していなかったので、大変勉強になりました。
豊田市は、外国人の数が多い地域ですので、外国人の方が遺言の相談にきた際には、公正証書遺言を勧めようと思います。
- 2020-11-18
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- by 豊田シティ法律事務所