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ごあいさつ

2015 10月一覧

派遣法改正

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

先日、労働者派遣法が改正されました。
この改正によって、派遣社員が派遣社員として働ける期間は、1ヶ所で原則として3年までになります。

また、今回の改正では、はじめて派遣社員から正規雇用(直接雇用)へのルートが示されました。これも大きな前進と言われています。
いままでは、「派遣労働は臨時的、一時的な労働形態である」という主張ばかりが強調され、派遣労働者の継続的雇用は正面から議論されてこなかったわけですが、今回の改正で派遣先の同一組織単位で、派遣社員が継続して働けるのは3年までとしているだけでなく、3年に達した場合は、①派遣先への直接雇用の依頼、②新たな派遣先の提供、③派遣元での無期雇用、④その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置のいずれかをとり、継続して派遣として働きたいという労働者の意思を尊重することを義務づけるということになりました。
(派遣期間が1年以上で3年未満の場合は、努力義務が課せられています)

法律の意図するとおりになるとは限りません。ときには意図していない結果となることもありますので、今後、どのように運用されていくかよく観察しないといけません。

フジテレビ「とくダネ!」からの電話

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志と申します。

2週間前ほどに、フジテレビさんの「情報プレゼンター とくダネ!」の関係者の方(ディレクター?)から事務所に電話がありました。
東京のお台場から、豊田市という遠隔地まで電話などどういうこと?と思っていましたが、どうやら「妻から夫へのDV」という特集を考えているそうで、
その取材ということでした。

自分は、その頃、「9月15日」の日記で「妻からのDV?」というテーマでブログを書いていたものですから、検索か何かでひっかかったのだと思います。
当職も妻からのDVを主張した離婚訴訟も経験していましたし、依頼者がOKを出せば「とくダネ!」さんに依頼者の連絡先を教えて取材してもらってもよかったのですが、依頼者さんが「テレビでプライバシーが漏れたらたまらん」とおっしゃるので、丁重にお断りしました。

とくダネ!さんは、夫婦の問題のやりとりの音声データがあると是非欲しいということでしたが、なかなか音声データまでは難しいですよね(いつくるかわからないですし)。
こんな豊田市までフジテレビさんから電話がくるとは大変驚きましたが、ブログとかインターネットはある意味すごいと再認識しました。

私も実名でやっている以上、かなり気を遣ってブログを書いています(守秘義務とか品位を害さないように)。
以前匿名でブログをやっていたことがあるのですが、その頃のブログはある意味言いたい放題で、読み物としては今より格段に「面白かった」と思います。
ただ、実名でやっている以上、品位を害さないように気をつけないといけないですね。

AV出演拒否の20代女性に違約金認めず

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

AV出演拒否 違約金は認めず

最近、驚くべきニュースがありました。
裁判長は、会社が「莫大な違約金をたてに、意に反して出演を迫った」と指摘し、女性に賠償義務はないとしました。

公序良俗に反して違約金の条項が「無効」とされたのだと思います。

当事務所にも、夜の店の女性から「仕事辞めると言ったら違約金払えと言ってくる。たしかに、契約書に違約金の定めはあるようだけど、払う義務はあるのか」といった相談もあります。

もちろん、かかる違約金条項は、公序良俗に反して「無効」です。
「サインしてしまったからあきらめるしかない」と思ってしまっている人も多いと思いますが、そんなことはありません。

上記事件でも裁判までしてきたということは、過去に違約金を支払った女性がいたのでしょうね。
今回の裁判をよく(会社側)弁護士が引き受けたと思います(自分だったらいくら積まれても断っていたと思います)。負けは見えてるはずなのに、どうして訴訟提起までしたんでしょうね。
逆に、会社が訴えられてもおかしくないケースだと思います。

今回の女性は、泣き寝入りせず、関係機関に相談して救われました。
このようなことがあったら決して泣き寝入りせず、関係機関や弁護士、場合によっては警察に相談するようにして欲しいですね。

認知症の研修に行ってきました。

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

昨日は、「認知症と法律」という研修会へ行ってきました。
認知症とは、いったん正常に発達した知的機能が持続的に低下し、複数の認知障害があるために社会生活に支障をきたすようになった状態をいいます。

ここで気をつけないといけないのは、意識障害・せん妄・加齢による認知機能の低下、うつ状態による仮性認知症、精神遅滞といったものと認知症は違うということです。
医師のなかには、この区別を誤ってしまって単なるせん妄を認知症と診断してしまうケース(いわゆる「認知症もどき」)もあるそうです。
(ただ、仮に認知症であった場合には、早急に対処しなければいけないので、判断を誤った医師は責められないとのことです)

単に認知症といっても、アルツハイマー型認知症、前頭側頭型認知症、レビ-小体型認知症、脳血管性認知症と様々な種類があり、それぞれ違った症状があるというように複雑です。

在宅の認知症を患っている老人の住居の多くは、ごみ屋敷ということであり、敵対心からコミュニケーションをとるのも難しいそうで、社協の人や保健師さん等と連携をとりながら進める必要があるとのことでした。
弁護士としても、成年後見や遺言能力、刑事責任能力等で認知症患者さんと接することが多くあり、非常に有意義な研修でした。
高齢化社会に入っている日本。
今後、認知症に対する理解は深めていく必要がありますね。

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