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ごあいさつ

2015 8月一覧

示談

豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近、刑事事件の示談をしました。被害者の方が理解のある方で、逆に被告人を励まして頂いたくらいで、度量の大きさに感服しました。

よく被疑者・被告人の方から、

「先生の力でなんとか示談を」

などと言われるのですが、経験上刑事事件の示談に弁護人の力量はあまり変わらない印象です。

要するに、「できるときはできる、できないときはできない」というだけであり、結局は被害者次第です。

相場の何倍もの慰謝料を請求しふっかける被害者の方や一円もいらないので連絡さえして欲しくない被害者の方もいます。

弁護人としては、「すべて誠実に示談のご提案をし、本人の謝罪の意思を伝える」、これだけしかできません。
この原則を忘れると、被害者を脅迫するようになるかもしれません(示談しないと○○という不利益が生じますよ、と伝えて示談に持ち込んだり等)。
実際、示談を頑張りすぎて、脅迫で捕まった弁護人もいたと思います。

したがって、今回も原則どおり、「本人の謝罪の意思を伝え、誠実に示談のご提案をする」ということをしました。

結果、被害者さんが示談に応じてくれました。
被告人の方は、「さすが先生」とかいっていましたが、違います。
被害者の方の理解があっただけです。

自分に示談の力量があると誇大妄想をするようになると、とんでもないことになると思ってます。
できるときはできる、できないときはできない。本当にこれだけなんですよね。
反省がどれだけ伝わるか、それと被害者の方次第です。

無罪判決

犯罪の証明がない・・・「携帯電話詐欺」に無罪判決

こんばんは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

携帯電話詐欺って、破産管財人をやっているときにちょくちょく出てきますね。
インターネット等で「かんたん、融資」などと検索すると、悪徳業者がヒットし、そこに連絡をとると、

「携帯電話を家族分契約して指定場所に送ってくれれば、融資する」

などと甘い言葉で携帯電話を契約させ、送らせるわけです。
そして、携帯電話を送った人は、勝手に1ヶ月~3ヶ月程度利用され、携帯電話会社から(自分が使ってもいない)利用料の請求をされます。

その利用料が払えず、その利用料が破産債権の一つになってしまうんですよね。
そして、実際に悪徳業者(個人の場合も)から融資を受けられる場合もあれば、何ももらえない場合もあります。
もらえたとしても、1、2万円程度なので、やっている危険な行為からすればあまりに低額な金額です。

これらは、電話会社を騙して契約しているので、詐欺罪にあたりうるとは思うんですが、起訴されることはこれまで経験になく、このニュースをみてビックリしました。

この判決は、「早く解約することはしないこと(2年間解約不可の縛り)」が契約内容になっているというところの立証がされていなかったようですね。契約書とか重要事項証明書に書いてあると思うんですが、検察が確認不足なのか、元々書類に書いてなかったのか。

いずれにしろ、このような行為をやった場合は、免責の判断のときに、厳しくチェックされ、裁判所からも集会の当日厳しく説諭されることが多いです(その携帯電話は何に使われたりするか理解できますか?等)。

「世の中に甘い話はない」

これは本当に真実であり、心に留めないといけないですね。

「新聞」で紹介されました(米田聖志弁護士/豊田・新三河タイムス社)

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西三河タイムスさんに、豊田シティ法律事務所のことを、大きく取り上げていただきました(平成27年8月6日付)。

郷土に錦、弁護士事務所開業

と大々的に記事にしていただきました。

また、

豊田に不可欠の存在に

皆さんの身近な法律のパートナーになりたい

といった私の目標もしっかりと記事にしていただきました。

皆さんが、法律問題で悩んだとき、あるいは法的紛争に巻き込まれてしまった時に、「豊田には米田という弁護士がいたな」、「ちょっと米田弁護士に聞いてみよう」と気軽に頼って頂ける存在になることが目標です。

今回、取材自体が初めての経験で緊張しましたが、記者さんがうまく回答を引き出してくれたり、リラックスできる雰囲気を作り出してくれたりで、なんとか終えることができました。
記者さんの技量にも驚きました。

これから豊田でやっていくなかで、とてもいい機会になったと思います。豊田シティ法律事務所という存在が少しでも皆さんに知られるように、一歩一歩頑張っていきたいと思います。
新三河タイムスさん、ありがとうございました!

試験観察

最近の少年事件の審判で、結果は「試験観察」となりました。

試験観察とは、少年に対する終局処分を一定期間留保し、その期間の少年の行動等を調査官の観察に付するために行われる中間処分であり、簡単に言うと「保護観察処分」か「少年院」かを決めるお試し期間といったところでしょうか。

今まで数多くの少年事件に携わってきましたが、試験観察はほとんどありませんでした。初犯であれば保護観察、複数回目であれば少年院というケースがオーソドックスであり、試験観察にするような事案が少ないだけでなく、調査官も保護観察か少年院か決めた方が負担も少ないということもあるような気がします。

今回の調査官は、非常に熱心な方で、少年のことを本当に立ち直って欲しいと思っています。その少年に必要な環境が整うまで2週間に1度、裁判所で保護者と少年と面談すると話していました。少年も鑑別所から自宅に戻ることはできたとしても、この期間次第で、「保護観察処分」となるのか「少年院送致」となるのかが決まるので、必死です。

試験観察は、調査官と随時連絡をとって情報を共有するなど、連携・協力することが大切ということですが、これがまた難しい。
弁護士は、少年事件だけではなく、刑事事件や民事事件をたくさん抱えており、調査官の指定した面談日にすべて立ち会うのは非常に困難なんですよね。
少年と保護者と連携をとって情報をこまめに収集していかないといけません。
少年の処分は、まだ未定なので、見守りながら、そして時には励ましながら、応援していきたいと思います。

鍵交換

こんばんは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近、弁護士の懲戒処分のうち、鍵のつけかえ等の占有侵害行為をすることに加担した、としてある弁護士が懲戒処分を受けました。

詳しく書くと、「被懲戒者は2013年6月4日A有限会社からA社に懲戒請求者に賃貸して建物について賃貸借契約を解除したい旨の相談を受け、翌日までの間にA社に鍵業者を紹介し再三現場に赴き懲戒請求者と直接対応する等してA社が上記建物の鍵の付け替え等の占有侵害行為をすることに加担した」として、戒告処分を受けたものです。

かかる行為は、通常許される大家の権利行使の範囲を著しく超え、借家人の平穏に生活する権利を侵害する行為であり、不法行為とされます。

かかる場合、部屋を使えなかったときにホテル等を使用していた場合には、ホテル代も損害として認められます。貸したからには締め出しは許されず、契約解除、明渡し手続によることを基本とし、それによらずに鍵交換、住居に不法侵入した場合等は不法行為にあたり、慰謝料が認められます。

上記弁護士は、このような判例実務を知らなかったんですかね。
それともA社が顧問会社等でなかなかA社の意向をただせなかっただけなんでしょうかね。
(有名な弁護士という話なので、後者だと思いますが)
いずれにしろ、弁護士が違法行為に加担してはいけないですよね。

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