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ごあいさつ

2020 3月一覧

新型コロナウイルスの影響

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、新型コロナウイルスの影響は、様々なところで出ていますね。
小中学校の休校のニュースで子どもをどうする?っていうのもありますが、事務所の近くの居酒屋も今までと圧倒的に団体客が少ないですね。。
そして、感染がこれまで起きた例示とされたスポーツジム。

自分が通っているところも、今までより圧倒的に人が少なくなっています。
スタッフもマスクをしていますし、器具の近くにアルコール消毒とペーパータオルが用意され、人が触るところをあらかじめ消毒してからトレーニングして欲しい旨告知が出ていました。

名古屋簡裁の調停係でも、申立人と相手方の部屋の入れ替わりの際にドアを解放し、そのときにできるだけ窓を開けて喚起をするよう徹底が図られ、マスクをしていない当事者には裁判所のマスクを渡すなどの徹底ぶり(ただし、裁判所のマスクの備蓄もそうあるわけではなく、無くなり次第その対応は終了)。

常勤の場合は、熱が出たりすると休むことが徹底されていましたが、非常勤の場合は個別に相談してほしいとのこと。
ニュースみていても思いますが、正規と非正規の問題ってこういうところにも影響を与えているんですね。。

最後に、安部首相のメッセージが袋叩きに会っていますが、批判する人に対案がないように思います。
この1~2週間が一番大事な時期という専門家の話なので、そこで決断したこと自体は、自分としては評価しています(もし急激に広がったらなぜ休校にしなかったんだと批判する人が多そうです)。

いずれにしろ、後1~2週間は、大事な時期ですね。

「身元保証書」に記載すべき損害賠償額の上限について②

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、昨日は、2020年4月から、身元保証人の賠償額について「上限」を決めなければならなくなったことを取り上げました。
今まで身元保証書で「会社に損害があった場合は、本人と連帯して賠償する」と記載されていた部分について、今年の4月以降は、「会社に損害があった場合は、〇〇万円を上限として本人と連帯して賠償する」と記載しなければ、その身元保証契約自体無効になってしまいます。

金額設定
金額設定について法律の定めはないため、企業が自由に設定できます。
ただし、あまりに高額な上限額を設定すると身元保証そのものを拒まれることになりますし、入社時に取り交す書類としては心証も良くないでしょう。

これは、現実に想定される損害賠償事件(物品の破損、取引先への損害賠償、横領など)、または身元保証人の経済事情を考慮した上で妥当な金額設定をする必要があるでしょう。

今後の運用について
まずは現状の身元保証書提出の実態がどのようになっているか確認しましょう。
また、過去に自社や同業他社で身元保証人に損害賠償請求を行った事例について調査し、上限金額つきの身元保証書への変更を検討しましょう。

身元保証書の管理や更新がなされていないのであれば、2020年4月の民法改正を機に身元保証人制度の廃止を検討しても良いかもしれません。
(ただ、会社の担当者の話だと、「全くなしにしてもらうのも・・・」という抵抗感があるようで、そのバランスが難しいですね)

「身元保証書」に記載すべき損害賠償額の上限について①

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今日は、社会福祉協議会の相談と国選弁護人の担当日で、国選弁護人は外国語の通訳事件でした。
通訳人さんと連絡をとり、通訳してもらいながらの接見ですので日本人の方の二倍時間がかかります。
あと、母国と違う制度もあったりするので、質問がけっこうあったりします。権利意識も日本より高い人も多いですね。

また、社会福祉協議会もこのコロナショックの中、相談枠がすべて埋まっており、当日欠席もありませんでした。
話を聞くと、平日の市役所無料法律相談は、仕事でいけないので、土曜日の社会福祉協議会の相談は、非常にありがたいとのこと。
土曜相談のニーズもけっこうあるのだな、と再認識しました(当事務所でも事前予約があれば土曜相談は可能です)。

さて、民法の改正により2020年4月から入社時の「身元保証書」に損害賠償額の上限記載が義務付けられます。
法改正の解説と「身元保証書」の注意点について取り上げます。

入社時、労働者の親や親戚などにサインしてもらう「身元保証書」は、一昔前に比べると提出を求めない会社が増えているものの、現金を取り扱う業種や特別の秘密を取り扱う業種などでは用いられています。
この身元保証書についての4月からの法改正と、今後の運用上の注意点について解説します。

というのも、顧問弁護士をさせていただいている企業の担当者から、今年の新入社員との契約について「身元保証書」をどう変更していけばよいか、質問がありました。
まさに今年は、手を入れないといけない時期ですよね。

身元保証書の目的
身元保証書を提出してもらう目的は主に次の2つです。

⑴採用者の身元の証明のため
⑵採用者が原因で損害が発生したとき、連帯して損害賠償をしてもらうため

採用者が社会的に見て問題のない人物であるかを、周りの人に一筆書いて保証してもらう意図があります。
身元保証者に損害賠償などの迷惑が及ぶ可能性があることで、採用者の不法行為や職務怠慢を抑制する意味もあるでしょう。

法律的意味と制限
身元保証書の提出をさせることは会社の法律的な義務ではないため、提出を義務付けなくても問題ありません。逆に、会社が就業規則などで提出を義務付け、提出しない者に懲戒処分を与えることは可能です。また、身元保証契約には法律で以下の有効期間が決められています。

・就業規則等に期間の定めがないときは、3年
・期間の定めがある場合も、最長5年

身元保証の効果を継続するためには、保証期間が切れる前に新たな身元保証書を提出してもらう必要があります。

法改正の内容
2020年4月からは、身元保証人の賠償額について「上限」を決めなければならなくなります。

法改正後、上限の記載のない身元保証書はその身元保証契約自体が無効になります。つまり、今までは身元保証書で「会社に損害があった場合は、本人と連帯して賠償する」と記載されていた部分について、「会社に損害があった場合は、〇〇万円を上限として本人と連帯して賠償する」と記載しなければならなくなります。

長くなってきたので、続きはまた近いうちに書きますね。

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