愛知県あすにも県独自の緊急事態宣言の発令へ
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
安倍晋三首相は7日、医療体制の切迫などを理由に緊急事態宣言を発令。対象地域は、東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡の7都府県で、期間は5月6日までの1カ月間としました。
対象地域の都道府県知事は、住民に仕事や通院、食料品の買い出しなどを除く外出の自粛を要請できるほか、学校、百貨店、映画館などの使用、イベント開催の制限・停止を要請・指示できることになり、実際発令を受け、7都府県は自粛要請を本格化させています(テレビでは東京都が目立ちますが)。
政府は、愛知県では感染者の増加が緩やかなことや、感染経路が特定できない割合が比較的低かったことなどを理由に指定を見送っていました。
これに対し、自分は、愛知県が医療体制の危機とされたことに抗議したからではないか、と勝手に言っていましたが、いずれにしろ人口や感染者数、地理的条件、経済規模(人の行き来が多い)からして、当然対象になってしかるべきと思います。
県内では感染者数が増加し、名古屋市長の河村さんや、大村秀章知事が宣言の対象地域に加えるよう政府に要請していたところです。
ただ、これですぐ対象になるのでは、初めの7都道府県の指定は何だったの?ってことになるようにも思います。
もし愛知に出すとすれば、政府には、もっと慎重に検討すべきだったのでは?といいたくなりますね。
とはいえ、明日、愛知県独自にせよ非常事態宣言が出されたとき、裁判などはどうなってしまうのか気になりますね。
東京や大阪では、非常事態宣言が出されたことにより、裁判が延期になっています。
愛知も同じようになるのでしょうか。
となると、民事調停官としての仕事も休みになるのでしょうかね。
愛知県に非常事態宣言が出されると事務所の体制にも影響があるので、早く内容が知りたいですね。
- 2020-04-09
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- by 豊田シティ法律事務所