相続が揉めやすくなる原因①
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
さて、相続が「争族」(争う家族)となってしまうケースも多いですが、もめやすくなっている要因は何でしょうか。
1つは、遺言というものはなかなか書けないということ。
あるデータによると、遺言のある相談は10%で、残りの90%は遺言がありません。
遺言があれば誰々に相続すると決めてあるので、もらう方はなかなか文句を言いにくい。
法律で「遺留分」というものがあって、これを侵している部分があればまだ主張もできますが、そういうものがなく、遺言がきちんとできていれば、それは仕方のないこととして、揉めようがありません。
しかし、遺言がなかなか書けないのが現実です。
書きにくい理由としては、80歳、90歳になって自分の死を見つめるのはつらいですし、さらに、そういう年齢になると新しいことをするのも億劫です。
遺言を書く場合は、全部「平等に」と書く遺言はそんなにないわけです。
「誰々が苦労してくれたから、こちらに多く」とか、「本家を残したいために本家に多く」とか、そういうことを書くわけなので、いざ書こうとすると不憫な子のほうに思いを寄せ、なかなか手が動かなくなるなどということがよくあります。
揉めやすくなっているのはこのように遺言がないことが一つです。
もう一つ、本家相続というのがポイントになります。この点は、また次回に。
- 2020-04-28
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- by 豊田シティ法律事務所