裁判期日を一部取り消し、愛知の緊急事態宣言で名古屋地裁など
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
4月10日、愛知県独自の緊急事態宣言が出されたと思いますが、家裁と簡裁からは期日延期の連絡がきました(名古屋地裁も今後裁判期日の一部取消しがはじまると思われます)。
とりあえず、名古屋は1週間様子をみて、ということですが、裁判は口頭弁論ですと、傍聴席に複数の代理人が座ることもありますので、やることになっても期日にいれる件数を減らすなどして対策されるでしょうね。
地裁関連についても、明日から延期の連絡がくるのではないかと思います。
ただ、肺炎による死者数は年間11万2004人ということで、毎日約300人が肺炎で亡くなっているわけで、コロナの死者数が際立って高いというわけでもなさそうですね。
とはいえ、関東地方のクライアントも熱だけでなく呼吸器症状にも症状が出たということで、状況報告の連絡が来たりもしていて関東地方の状況も心配です。
(最近報道ステーションのアナウンサーも陽性反応というニュースも出たりしてますし、関東の大学に行っていたので知り合いもいるので、関東の状況はとても心配ですね)
最近、外食も行きづらい状況で、自分もテイクアウトや出前が増えてきています。
出前館は、最近よく利用しますし、テイクアウトを始めたお店も多いのでよく利用していますが、そこでも「店内には入れないので、テイクアウトは助かる」と店員に話していた人がいたりと愛知県でもコロナに対する対応が厳しくなってきてますね(コンビニでもレジ前に飛沫防止の透明シートがつけられたり対策がされてました)。
コロナ離婚とかコロナ虐待とか呼ばれる事態も出てきていますが、いろんな影響が出てきています。
自分にできることを一つずつやっていくしかないですが、頑張りましょう!
- 2020-04-12
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- by 豊田シティ法律事務所