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ごあいさつ

2020 4月 30一覧

相続が揉めやすくなる原因②

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

相続が、「争族」(争う家族)となってしまうケースの原因として、前回「遺言というものがなかなか書けない」こと、を上げさせてもらいました。

もう一つは、本家相続という考えがあります。
日本では家を守っていくという制度がまだまだ残っています。

現代の民法ではそういう制度はなくなっていますが、80代、90代の方、そして子供が50代、60代の方をみると、多いのは、本家相続、すなわち同居、あるいは近居、近くにいる長男に主な財産を渡していくものです。

そうしないと財産が残っていかないから、分家の人は我慢してもらうという考え方(制度?)です。

この本家相続という考え方がまだまだ残っていることがあるわけです。
本家相続が残っていると、分家的に言えば、弟さんとかお姉さんとか妹さんは長男中心の相続についていろいろ言いたくなる。
このようなことが実はもめやすい原因をつくっているわけです。

9割は遺言がないわけですから、遺言がない、そして、今はまだ本家相続という考えの人が多く残っている。
本家相続の方というのは意外と多くて(感覚として3割以上?)、このような状況が揉めやすい環境にあるということにある、ということになります。

兄弟構成でも、揉めやすいパターンと揉めにくいパターンがあります。
揉めにくいパターンは、最初に長男、次に次男、長男のパターン。いわゆる本家が最初に生まれているケースは揉めにくい傾向があります。

揉めやすいのは、長女、次女、長男のパターン。本家が最後に生まれてきていると、生まれた順番というのは兄弟関係の強さに影響を与えますので、こういうパターンは揉めやすい傾向にありますね。

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