コロナ関係の保険金・給付金について
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
最近も顧問先会社から「当社が受けられる助成、保証は何か」といった相談があったり、自己破産の相談が増えてきたり、新型コロナウイルスの影響が大きいです。
さて、新型コロナ関係の保険金・給付金について、知人の生命保険のプロから状況を聞いたので、記載しておきますね。
保険金・給付金のお支払いについて
〇新型コロナウイルス感染症は疾病に該当しますので、新型コロナウイルス感染症の治療を目的とされた入院は、(疾病)入院給付金のお支払い対象となります。なお、検査の結果「陽性」と判定されたか否かに関わらず、医師の指示で入院している場合も、(疾病)入院給付金のお支払い対象となります。
〇また、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合、死亡保険金のお支払い対象となります。ただし、現時点では、災害死亡保険金のお支払い対象ではありません。
新型コロナウイルスで、入院となった場合は、入院給付金が出るみたいですね。
それはそうと、安倍首相の星野源とのコラボ動画が批判を浴びていますね。
貴族か!
って突っ込みがありましたが、「家にいよう」というスローガンのもと、安部さんの何が悪いのかなとか思ってしまいますね。
(個人的には、別に貴族とも思えませんし、子どもがいらっしゃらない安部首相が自宅で過ごすのは、大人な雰囲気であるのはある意味当たり前だと思いますけど)
批判ばかりする立憲民主党の支持率が下がったというニュースがありましたが、分かる気がします。
こういう危機的な状況のときは、批判というより前向きな思考をしたいですよね。
(安倍首相の支持者ではありませんが、あまりに批判がかみ合ってないと思ったので)
- 2020-04-14
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- by 豊田シティ法律事務所