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ごあいさつ

2020 3月一覧

阿修羅の正義

こんにちは。

豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今回は、阿修羅の正義という話をしたいと思います。

自分も人間なので、腹を立てることもありますが、そのときはこの話を思い出すようにしています。

そもそも、阿修羅は、帝釈天に歯向かった悪鬼神と一般的に認識されているようですが、事実は少し違います。

阿修羅は正義を司る神といわれ、帝釈天は力を司る神といわれています。

阿修羅には舎脂という娘がおり、阿修羅はいずれ帝釈天に嫁がせたいと思っていました。

ところが、その帝釈天が舎脂を力ずくで奪ったことに怒った阿修羅は、その後帝釈天に執拗に戦いを挑むことになります。

帝釈天は配下の四天王などや三十三天の軍勢も遣わせ応戦しました(戦いは常に帝釈天側が優勢でした)。

ある時、阿修羅の軍が優勢となり、帝釈天が後退していたところへ蟻の行列にさしかかり、蟻を踏み殺してしまわないようにという帝釈天の慈悲心から軍を止めました。

それを見た阿修羅は驚いて、帝釈天に計略があるかもしれないと疑念を抱き撤退しました。

この話が天部で広まり、阿修羅は正義ではあるが、正義であってもそれに固執し続けると善心を見失い妄執の悪となることから、仏教では天界を追われ人間界と餓鬼界の間に修羅界が加えられたともいわれます。

宗教家のひろさちやさんは、この「阿修羅の正義」について下記のように記しています。


仏教では阿修羅(あしゅら)といった存在を考えている。

この阿修羅は、ほんらいは正義の神であった。

だが、彼はみずからの正義にこだわったがゆえに、ついに神々の世界から追放され、魔類とされてしまった。

正義の神を魔類にするところに、仏教のものの考え方の特色がある。

つまり仏教は、

「正義にこだわってはならない!」

と、われわれに教えているのである。

わたしたちは、ときに他人と対立し、争うことがある。

どう考えても相手に非があり、相手が悪い。

そういうときがある。

でも、だからといって、独り寝床の中で相手をなじり、相手をあげつらってみても、自分のこころは落ち着かない。

自分の正義を主張すればするほど、ますますイライラし、眠れなくなる。

じつは、それが「阿修羅の正義」である。

阿修羅は正義の神であるから、その主張は正しい。

けれども、仏教においては、阿修羅は魔類である。

したがって、あなたが「阿修羅の正義」を主張し、怒りを燃やしつづけるとき、あなたは魔類になっているのだ。

魔類にこころの平安がないのは当然である。

あなたは一刻も早く阿修羅であることをやめ、人間に戻らねばならない。

それにはどうすればよいか…。

あなたは正義にこだわることをやめて、相手にほんの少しだけいたわりの気持ちを持つことだ。

怒りそのものはそのままにしておいて(怒りを消し去ることは、所詮不可能である)、相手をかわいそうに…と思って、なにか一言、相手にやさしいことばをかけてあげる。

そのやさしさが人間であり、そのやさしいことばがあなたを阿修羅から人間に戻してくれるのだ。

仏教はそのように教えている。

 

(ひろさちや氏の心に響く言葉より)


 

法律相談で話を聞いていると、この「阿修羅の正義」の話をしたくなるときがあります(相談を聞くことが第一なので、大抵は話す時間はないのですが)。

例えば、職場でパワハラを受けていたと相談にきても、相手にどう仕返しをするか等を繰り返し主張される方もいます。

その気持ちもわかりますが、自分がどうしたいか、今後どういう方向に進みたいか(転職なのか、損害賠償なのか等)を検討することも大事だと思っています(楽しいことを考えることも大事ですし、それは大抵未来のことだと思います)。

正義に固執し続けると善心を見失い妄執の悪となる、魔類にこころの平安がないのは当然、このことは誰もが心にとめておきたいことですよね。

 

 

トヨタ、国内5工場を停止

こんにちは。

豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

豊田市内で新型コロナウイルス感染者が出たとつい先日報じられたところですが、いよいよトヨタ自動車にも影響が出たようです。

トヨタ、国内5工場を停止

4月3日から最長15日までを予定しているそうで、豊田市内にも影響が出そうです。

(豊田市内は、トヨタ系企業に勤める人が多いので、休日になったらなったで影響が出そうです)

感染拡大により新車販売の需要が大幅に減速しているそうで、生産・販売両面で不透明な状況が続きそうと報じています。

日経平均株価も大幅に下がっていますが、リーマンショックのような感じになるかもしれないですね。

中小企業も踏ん張りどころです、支援策など情報収集にアンテナを張りながら、こういうときこそ知恵を出して頑張りましょう。

最近、自己破産の相談が増えているように思います。法的に認められた制度ですので、本当に厳しくなったら検討してみるべきだと思います(この制度を知らないで自ら命を絶つという人もいますが、頭の片隅に入れておいてほしいと思います)。

裁判所でも送歓迎会が中止になったり規模縮小するなど、影響が出ています(最近やった送迎会は、昼に出前を頼んでやりましたが、席を話して座るなど飛沫感染しないようかなり気を使っていました。調停の際も、換気にすごく気を使っています)。

居酒屋さんもこの状況が続くと厳しいですよね。。例年この時期はトヨタ自動車さんの歓送迎会などで駅前はごった返すのですが、トヨタの歓送迎会は禁止令が出ているらしく、駅前も寂しい限りです。

早く収束してくれないかなぁ。

新型コロナウイルスに関連する賃金の支払いについて

こんにちは。豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

 

さて、新型コロナウイルス(COVID-19)が猛威を振るう中、従業員の賃金の支払いについて迷うことが多くなりました。

テレワークなどの柔軟な就業ができない業種の場合、どのように賃金支払いを考えればよいかについて整理しました。

 

基本的な考え方
感染症と賃金の関係について、基本的な3つの考え方があります。

1.国等が指定している感染症にかかった人は感染拡大を防ぐために就業を禁止しなければならない。
厚生労働省のHPによると「新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には『使用者の責に帰すべき事由による休業』に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。」とあります。

つまり、新型コロナウイルスにかかった人を休ませる場合については無給でもよいことになります。

 

2.「会社の都合」で休ませる場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない。
例えば工場で生産調整をするため工員を休ませる、接客業で来客が減ったから休ませるなどの場合、「会社都合の休業」となり、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務があります。

 

3.労働者は健全な労務を提供する義務がある。
雇用契約とは、役務を提供する(=会社の命令を聞いて働く)労働者の義務と、賃金を支払う会社の義務をお互いに約束する契約なので、働く人は当初期待されたレベルの健全な労務を提供しなければなりません。

怪我や病気で労務を提供できないのは労働者の事情で、いわば契約不履行とも言えるものです。

新型コロナウイルスに感染したかどうかわからないが発熱があるなどの場合、まずは「医療機関・保健所などから就業制限されているか」「客観的に見て労務提供ができるのか」を検討するべきでしょう。

 

現実の対応
しかし現実的には、労働者の安心のために何らかの給与保障を企業として検討せざるを得ないでしょう。

方法としては①有給休暇②助成金などの対応が考えられます。

【①有給休暇対応の是非】
本人都合で休んだ場合、通常は欠勤扱いとなるところですが、そこに法定の年次有給休暇をあてることは可能です。

一方で、休業手当の支払い義務があるケース(会社都合休業)において、有給休暇を使わせることには問題があります。

なぜなら、年次有給休暇は出勤の義務がある日に使用するもので、会社都合の休業日は出勤の義務がないため使用できないと考えられるからです。

 

【②小学校休業等対応助成金】
また、政府からの一斉休校の要請に伴い、子の監護のため休む労働者に対して、「法定の年次有給休暇とは別に」有給の休暇を設けた場合、休暇にかかる賃金について、企業に対する助成金が創設されました。

その他、雇用調整助成金など政府からの支援情報に注意しつつ企業としての対応方針を決めていきましょう。

 

【参考】経済産業省HPhttps://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

鶏の丸焼き

こんにちは。

豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

本日は、足助の方に行く用事があったので、豊田市足助の「花の木」さんへよって、名物「鶏の丸焼き」を購入してきました。

まさに鶏をまるごと一匹丸焼きにするのですが、これがまたおいしいので、もし足助方面にいく用事があれば是非立寄ってみてください。

 

 

 

さて、今回は、相続に関して比較的質問が多い養子について、民法上と税法上の違いを書きます。

民法上では、実子と養子に区別はなく同じ扱いとなります(普通養子、特別養子ともに縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します)。
養子は実子と同様に、制限なく養親の法定相続人となります。したがって、相続財産は、実子でも養子でも同じようにもらえます。

民法上では、人数に特に制限はありません。

また、普通養子では、実親との親子関係が存続したままなので、実親・養親の双方に対し相続権を持ちます。

他方、税法上の養子には、民法上の養子と違い、制限があります。例えば、相続税の申告などでは、被相続人に実の子供がいる場合一人まで、 被相続人に実の子供がいない場合二人までなどとルールが決まっています。

相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。
ということは、法定相続人の数を増やせば基礎控除の金額を増やすことができます。

人数をむやみに増やされるのを防ぐために、このような制限が設けられているのです。

なので、相続対策で養子縁組という相談はありますが、税法上の制限をしっかりみたうえで行う必要がありますので、注意してくださいね。

調停のいいところ

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

 

今日は、前回に続き、民事調停について書きますね。

前回も書きましたが、最近は民事裁判修習の一環として、民事調停研修があるようです(自分らの時代にはなかったですね)。

これは、民事調停について、弁護士も理解が乏しく、うまく使いこなせていないという思いから、研修段階で見学等をカリキュラムにいれたということだと思います。

 

【民事調停の特徴】

1 事件類型に制限がない

家事事件を原則とする家庭裁判所など類型が限定される場合もありますが、民事調停は基本的に何でもうけつけます。

2 手続が簡単

申立てをするのに特別の法律知識は必要ありません。申立用紙と、その記入方法を説明したものが簡易裁判所の窓口に備え付けてあるので、簡単に申立てができます(書記官にも聞けます)。

終了までの手続も調停委員会が関与し、比較的に簡単な手続といえ、自分一人で可能です。

調停委員会は、裁判官(私が勤めている非常勤裁判官含む)と調停委員(調停委員は、一般調停委員と専門家調停委員が概ね半々の感覚で、名古屋簡裁では弁護士も多数います)2名以上が調停委員会を構成して行いますので、議論が外れた方向にいくことは少ないと思います。

3 円満な解決が期待できる

双方が納得するまで話し合うことが基本なので、実情にあった円満な解決が可能です(近隣紛争や部分社会などでは適しているといえます)。

調停による解決率は、17条決定を含めると5割を超えるとのデータがあったように思います。

特に、all or nothing では妥当な結論が得られない紛争に向いていると言われています(近隣紛争、親族関係、証拠は薄いが何らかの請求をしたいという事件等)。

4 費用が安い

裁判所に納める手数料は、訴訟に比べて安くなっています。例えば、10万円の貸金返還を求める調停の場合500円ですし、調停が不調になっても2週間以内に同内容の訴訟を提起すれば調停との差額分だけ印紙を負担すれば足ります(いきなり訴訟するのと同じ印紙代です)。

 

5 秘密が守られる

非公開の席で行われますので、他人に知られたくない場合も安心して事情を話すことができると言われています。民事調停官として、有名人をみたこともありますので、秘密厳守というのもメリットですね。

 

6 専門家調停委員もいるので、専門事件(建築等)も、安く早く解決できます。

自分が現在関与している名古屋簡易裁判所では、調停委員に医師や建築士、社会保険労務士なども在籍しているので、紛争の内容に沿ってこれらの専門家調停委員が選任され、その専門知識を如何なく発揮していただいており、解決に導いていただけることも多いです。豊田など地方では、そこまで専門家調停委員が充実していないと思いますが、地方は今後の課題ですね。

 

7 概ね3~4回で終了(調停は時間がかかるというイメージがあるが、実はそれほどでもない)

 

8 仮に調停成立に至らずとも調停で争点整理されればその後の訴訟もスムーズにいくこともあり、証拠がそろっていないケースなどでも有用なことがあります。

 

さて、民事調停について理解していただけたでしょうか。
まだ、地方には課題も多いとは思いますが、有用なケースは多いと思いますので、機会があればひとつの手段として利用されることをおススメします。

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