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ごあいさつ

2020 4月一覧

SHARPのマスク

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、新型コロナの影響で、毎日通勤もマスクつけていますが、その在庫も気になるところです。
そして、電機会社のSHARPがマスクの製造を開始したというニュースが少し前にあったと記憶しています(政府の要請だとか)。
そして、4月21日からは、SHARPマスク販売開始となりました。

自分も早速購入しようとサイトにアクセスするも、速攻サーバーダウンでつながらず・・・

https://corporate.jp.sharp/news/200420-a.html

値段も今の相場からして普通か少し安めだと思うので、購入しようと思いましたが、みんな同じことを考えているようで、無理でした。。
SHARPの心意気に応援して購入しようとか思ってましたが、そんな必要もなく、大人気のようです。

マスク不足は、輸入に頼っているからで、中国は8割を政府が確保してマスク外交に使っているようです。
要は、国産が少ないから流通が少ないわけで。

SHARPのように国内生産をたくさんしてくれるようになっていくと思われますし、いずれマスクの生産も落ち着くと思いますので、早くそのときを待ちたいと思います。

休業要請と休業手当②

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、感染症拡大防止のために都道府県から休業要請を受けた場合、社員に対する給与補償はどうすれば良いか、という問題の続きです。

2 休業要請対象ではないが休業するとき
休業要請はされていないが、通勤時の感染拡大リスクの予防や客数減少などの理由で休業する場合は、会社が自宅待機を命じるわけですから、一般には休業手当の支払い義務がありますね。
ただし、休業開始前から体調不良等により休んでいる従業員まで一律に休業手当支払い義務が及ぶわけではありません。
休業手当の支払いはあくまでも「働こうと思ったら働けるのに、会社の命令で仕方なく休んだ従業員」を対象とすべきでしょう。

3 解雇という選択肢
休業手当で自宅待機させ続ける財務状態にない場合は、早期退職希望を募ったり、場合によっては止むを得ず整理解雇したりという選択肢も検討しなければなりません。
日本は諸外国に比べて解雇規制が強いため、このような非常事態でも「解雇を回避する努力」を企業側に求めます。

解雇を回避する努力とは、例えば次のような行為を指します。

⑴役員報酬の引き下げ
⑵配置転換、出向などの異動
⑶人件費以外のコスト削減
⑷金融支援など

安易に解雇すると思わぬ労使トラブルに発展しますので、慎重な判断が求められます。

休業要請と休業手当①

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

先週、全国に緊急事態宣言が拡大適用されました。当然、愛知県も対象に入っています。
政府が発言した緊急事態宣言に伴い、都道府県知事から営業自粛や休業を要請された業種、あるいは要請は無いものの世情を鑑み休業する企業において、従業員の給与をどのように補償するかが問題になっています。
従業員への休業手当の支払い義務については、どのように考えればよいでしょうか。

1 休業要請・自粛要請をされたとき
都道府県知事からの要請に従い休業した対象業種について、「会社のせいではないから従業員への休業手当の支払いは必要ない」という説がありますが、必ずしも正しくありません。

休業手当の支払い義務の有無については

①外部からの不可抗力によるものか
②通常の経営者として最大限の注意を尽くしてもなお避けられない事態かどうか

により判断されるべきとされています。

①について、今回の都道府県知事からの休業要請は一般に「外部からの不可抗力」となりますが、休業要請がなくても社内の都合で営業できない事情があった場合(法違反などで元々営業停止を命じられていた場合など)は事情が変わってきます。

②について、「通常の経営者としての最大限の注意」とは、例えばテレワークにより業務に就かせたり、別の業務に配置転換したり、グループ会社に出向させたりといった代替措置を検討することです。休業を命じないで手を尽くす会社の姿勢が求められます。都道府県の休業要請に応じたからと言って従業員に休業手当を支払わない場合、後になって①②の判断基準を根拠に、従業員から休業手当支払を請求される可能性があります。

労働基準監督署が休業手当支払いの有無を個別の事情ごとに決めてくれるわけではないので、結局は会社が前述の判断基準のもとで支払いをするか・しないかを決めるしかないですね。

「2 休業要請対象ではないが休業するとき」については、また次回にふれます。

審判の不服

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近、コロナの影響なのか不明ですが、家事事件の相談が増えています。

家事事件の養育費や婚姻費用分担の相談にのっていると、手続の流れを説明することが多くあります

養育費や婚姻費用分担については、調停が不成立となると、審判移行されます(裁判所が審判をして結論を下します)。

養育費請求の審判があった場合、不満のある当事者は、高等裁判所に即時抗告できます(審判を受け取った日から2週間以内です)。

一般の民事裁判の場合は「不利益変更禁止の原則」があります(民事訴訟法304条には「第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる」と明記されています)。つまり、一般の民事裁判の場合は、控訴した当事者に不利に変更し、控訴していない当事者に利益に変更することは許されません。

他方、養育費の審判に対する即時抗告には、一般民事事件の「不利益変更禁止の原則」は適用されません(家事事件手続法は、民事訴訟法304条を準用していません)。

つまり、相手方が家庭裁判所の審判を受入れることにしたとしても、こちらが高等裁判所に不服申立をした結果として、かえって相手方にとって家庭裁判所の審判よりも有利な決定がなされる可能性があるのです(家事事件では有利不利が明らかでないことがあることにあるから、と言われています)。

例えば、遺産分割の審判で、計算上は余分に相続を受けたとしても、実際使い物にならない不動産が含まれていたりして、実質的に考えれば、不利なことがあり得ます。

家事事件で「不利益変更禁止の原則」の適用があるとしてしまうと、即時抗告した当事者が、控訴審において、実質的に不利な決定を受けてしまった場合、収拾がとれなくなってしまいます。

ですから、家事事件には「不利益変更禁止の原則」の適用がないとしてしまえば、問題はなくなります。

したがって、家事事件手続においては、裁判所は公益性を考慮し、後見的な立場から判断をするものであるという原則があり、抗告された以上は、高等裁判所は、有利不利にかかわらず、高等裁判所が正しいと考えた決定ができるようにしたとされています。

養育費の審判も同様、不利益変更禁止の原則は適用されません。月15万円が不服として抗告したら、相手は抗告していなかったが、月10万円に減らされてしまったということもありえます。

注意が必要な点のひとつですね。

法律相談にのぞむには②

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

昨日に続き、法律相談についてのテーマですが、法律相談と聴いて、イメージは湧きますか?

テレビでよくみる人生相談は、相談者の悩みを親身に聴いて、何らかの前向きな助言をしてあげる作業。
相談者としては話を聴いてもらえるだけで満足ということもあるでしょう。

これに対して、法律相談では、相談者が語る「事実関係」を前提に、「法律を適用」すると、どういう「結論=権利義務関係や法的利益」に至るか。
そして結論を実現するための「手続」は何か、を相談者に理解してもらう目的をもった作業です。

相談者が一方的に話を続けるだけではダメだし、弁護士が一方的に説明を続けるだけでもダメ・・・。法律相談は、相談者と弁護士の「共同作業」なんですよね。

そして、弁護士が法律相談で最初に知りたいことは相談の「概要」です。
分かりやすくいえば、

①関係者(登場人物)は誰か
②誰と誰の揉め事か
③何を揉めているのか
④相談者として何がしたいか

といった大まかな内容です。

相談者がずっと話していると、弁護士が時折話の腰を折ってくることもあると思いますが、それは足りない事実関係を早めに聴きだして、なるべく早く回答をしてあげたい、という思いから出たものだとご容赦いただきたいです。
(それ以外では、お話をしっかり聞きますよ)

結局のところ、弁護士に法律相談をする実益は、一般論・抽象論ではなく、事実関係に基づいた、具体的なアドバイスを受けられることに尽きます。

そして、法律相談が弁護士との共同作業であることを意識していただければ、可能な下準備をして臨むことにより、限られた時間の中で、最小のコストで、最大の成果を上げることができると思います。
はじめは弁護士と相談として緊張することでしょうが、相談してみると案外スッキリすることにつながると思いますし、弁護士といっても大したものではありません。遠慮なくご相談いただければと思います。

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