調停係
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
さて、年度末のこの時期は、裁判所でも異動の季節で、自分の担当をしてくれている書記官さんも異動になってしまうようです(よく気がつくし、大変助かっていただけにダメージがありますね、何より寂しい😞)。
新たな部でも頑張って欲しいですし、新しく自分の担当になっていただける書記官さんとも今後よろしくお願いしますという日が遠くない将来来るはずです。
来週は調停係の送別会をやりますが、この時期ということもありお昼に有名ウナギ店のひつまぶしの出前を食べながらになりそうです(時短の書記官さんもいるのでお昼の方がみんな参加できていいですし、何よりこういう送別会とか弁護士事務所ではそう機会がないためすごくいい機会だと思います)。
調停係に行くのもあと1年も切りましたが、民事調停ももっと利用されて欲しいと思いますね。訴訟より優れている面もけっこうあるんですよね。
民事調停では、調停員会(裁判官と調停委員2名)が待機する小さなお部屋に、申立人側がまず入って事情を説明し、その後申立人待合室で待機、今度は相手方待合室で待機中の相手方が調停室へ向かい事情を説明という要領で、これを繰り返していきます。したがって、話し合いで直接面と向かって議論する、言い争うということはありません。
和解が成立する場合には同席することになりますが、それも顔を合わせたくないと言うことであれば、個別に裁判官が和解の意思を確認するので、最後まで顔を合わせたくなければそれでも構わないと言うことになります。
実は、紛争当事者が対峙する時に感じるストレスはかなり大きいと思います。また、個別に裁判官に事情を説明をすることによって感情的にならずに、客観的に物事を捉えることも可能です。対峙することがないということは、民事調停の大きなメリットと考えます。
他にもメリットがあるので、また別の機会にご紹介しますね(今は修習生も調停を体験するので、調停のレクチャーを事前評議前に修習生にしたりしてます)。
- 2020-03-17
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- by 豊田シティ法律事務所