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ごあいさつ

2020 10月一覧

池袋暴走

1 あの池袋暴走の初公判、まず最初に入ってきたニュースは、「謝罪」、「遺族は厳しい表情」というフレーズ。

(以下、ニュースを引用)


「心からおわび申し上げます」。赤信号を無視した暴走車が横断歩道に突っ込み、母子2人が犠牲になった事故から約1年半。自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた飯塚幸三被告(89)は8日、東京地裁で始まった公判で謝罪の言葉を口にした。愛する家族を奪われた遺族は、厳しい表情で被告を見つめた。

午前10時前、黒っぽいスーツ姿の飯塚被告は、つえを持ち、車いすで入廷。弁護人に支えられながら証言台の前に立つと、検察官側に座る遺族を向き「最愛のお二人を亡くされた悲しみとご心痛を思うと、言葉がございません」と深く頭を下げた。


謝罪とくれば、公訴事実を認めて情状酌量を訴える方針なのかなと思いきや、その後のニュースで「無罪主張」が出て少し驚きました。

(以下、ニュースを引用)


東京・池袋の暴走事故初公判で、飯塚幸三被告(89)は「アクセルペダルを踏み続けたことはないと記憶している。車に何らかの異常が発生し、暴走した」と起訴内容を否認した。弁護人も過失致死傷罪は成立しないと主張した。


ネットの意見などをみてると、「ホントクソジジイだな。 無罪主張の弁護方針の弁護士もクソ。 これ厳罰にならないなら、司法は信用できないから、個人で復讐するわってなるんじゃないかね。」といったものや「上級国民さぁ… 人殺しといて無罪主張できちゃうメンタルなんなの?」といったものがありました。

この「無罪主張の弁護方針の弁護士もクソ」という点は、弁護士としては反論したいですね。
弁護士は、被告人が無罪の主張をしたい、というのに有罪の弁論はできません(したら懲戒処分になると思います)。

仮に、車が壊れていたとしたら、無罪の可能性もあるわけで、弁護士としては「被告人がそう言う以上、無罪主張するのは当然」です。
検察が証拠を偽造した過去もあったことを忘れてはならないと思います。
1億人が有罪だと言っても、被告人本人が無罪を主張した場合、その言い分を尽くさせるのが弁護士の仕事です。
なかなか理解されない点でもありますが、そこは仕方が無いです(中学校などへ法教育にいっても、「なんで殺人犯の弁護なんてするんですか」といった質問はよくあります)。

結果が重大で取り返しのつかないことですが、その真相を解明しようとするのが裁判。
車が正常だったという検察側の立証が本当か、ですべてが決まると思います。
痛ましい事故で、遺族にとっても真相解明を期待しているでしょうから、裁判でそれが明らかになることを期待しています。

遺族の方のお気持ちは当然だと思います。ニュースのインタビューみて辛い気持ちになりました。この裁判が少しでも前に進めるきっかけとなることを祈っています。

アメリカ大統領選挙討論会

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

アメリカのトランプ大統領が新型コロナに感染したというニュースがあり、ある意味衝撃的だったのですが、3日で退院してさらに驚きました。
日本では、14日間外出禁止だったりしますが、3日でホワイトハウスに戻ってくるとなると、大丈夫かなと思ってしまいます。

そして、来週予定されているアメリカの大統領選挙の討論会について、民主党のバイデン氏は6日、トランプ大統領が新型コロナウイルスに感染している間は開催すべきではないとの考えを示しました。

バイデン氏「大統領の新型ウイルス感染が続いているようなら討論会をすべきではない」

バイデン氏は「大統領との討論を楽しみにしている」としながらも、このように述べ、開催に条件をつけました。

トランプ大統領とバイデン氏による2回目の討論会は、今月15日、フロリダ州での開催が予定されています。大統領は討論会について、ツイッターに「楽しみにしている。素晴らしいものになるだろう!」と投稿し、出席する意向を示していますが、ホワイトハウスでは6日、新たに大統領の側近のひとり、ミラー上級顧問の感染が確認されるなど感染拡大が続いているといった情報があります。

仮にトランプ大統領が新型コロナに感染している状態で、討論会に出てくるとしたら、自分だったら討論したくないですよね。。
討論って白熱すると飛沫が飛びますし、トランプ大統領途中でマスクとか取りそうだし。。とにかく周りに迷惑がかかると思います。
前回の討論でも、バイデン氏の発言を遮る形で発言するなど、あまり評判のよいものではなかったトランプ氏。

バイデン氏は、まっとうなことをいっていると思いますが、まずはトランプ大統領の回復を第一に考えてもらって、体調が完全に回復したら討論を正々堂々やってもらいたいですね。

ショッピングセンターも・・・

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

コロナの影響がこんなところまで・・・というニュースです。

以下、日経新聞より

 


イオングループが名古屋市港区の大型ショッピングセンター(SC)「イオンモール名古屋みなと」の営業を2021年2月に終えることが6日、わかった。近隣で大型SCが相次いで開業し、顧客流出に歯止めがかからなくなっていた。新型コロナウイルスの感染拡大による消費不振が追い打ちとなった。

名古屋みなとは1999年に「ベイシティ品川」として開業した。総合スーパー(GMS)と専門店街、シネマコンプレックス(複合映画館)から成り、当時は港区内で最大規模の商業施設としてにぎわいをみせた。近年は近隣施設との競争激化で客足が遠のき、コロナ感染前からテナントの空きが目立っていた。

衰退の一因がイオングループ内での顧客の奪い合いだ。14年には名古屋みなとの5キロメートルほど西側に「イオンモール名古屋茶屋」を開業した。敷地面積は約19万平方メートルと名古屋みなとの2倍以上、カジュアル衣料のH&Mやジーユー(GU)など集客力の高いテナントが入り、名古屋みなとの常連客が流れた。


 

ららぽーととかもありますからね。
イオンモール同士の距離が5㎞というのも商業圏がかぶってますよね。。

ショッピングセンターも閉鎖する事態となってきました。
ららぽーと等との競争激化が主要因だと思いますが、それを聞いて少し心配になってきたのが、日進のプライムツリー赤池と東郷のららぽーとと三好のイオンですかね。

三好のイオンは古いですが、東郷のららぽーとは今渋滞がすごいです。
プライムツリーや三好イオンが影響を受けるのは必至だと思います。個人的には、客が分散していけば、気持ちよく買い物ができるので、どこもつぶれないでほしいです。

新型コロナの影響で、どこもまだ以前と比べてお客さんが少ないと感じます。
こんなところにも影響が出てくると考えると、一層早く元の生活に戻ってもらいたいと強く思います。

豊橋カレーうどん

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

本日は、豊橋の裁判所で期日がありました。
豊橋というと片道1時間以上かかるので、大変なのですが、遠方の裁判所にいく場合は食事などを楽しみに行くことにしています。

豊橋というと、「豊橋カレーうどん」が有名ですね。
今日も、裁判所の帰りに「豊橋カレーうどん」を食べてきました。

地域おこしを目的に、2010年から市内の各うどん店で発売された豊橋のご当地カレーうどん。
その大きな特徴は、うどんの下に隠れたとろろご飯!カレーうどんの麺を食べた後、スープの中にご飯を入れて食べる人、多い用に思いますが、その食べ方を更に進化させた「豊橋カレーうどん」です。

豊橋市の観光コンベンション協会が、地域おこしを目的として、地元の麺類組合に開発を依頼して出来上がったのが「豊橋カレーうどん」です。「豊橋カレーうどん」であることの定義として、①うどん麺は自家製麺とする。②器の底から、ご飯、とろろ、カレーうどんの順に盛る。③日本一位の生産量を誇る「豊橋産のうずら卵」を具に使用する。④福神漬または壺漬け・紅しょうがを添える。⑤愛情を持って作る。という5つの条件さえクリアしていれば、あとはお店の自由。店ごとに個性的な「豊橋カレーうどん」を提供し、今では観光客も複数の店を食べ歩くほどの人気です。

「豊橋カレーうどん」の一番の特徴は、うどんの下にとろろご飯が隠れていること。カレーうどんの麺を食べ終わった後、ご飯を入れて食べるのは珍しくありませんが、とろろが入ることで一層まろやかな「カレーご飯」が食べられるというわけです。ウズラがまた美味しいですよね。

期日の後の食事だったので、14時を過ぎていましたが、観光客らしきカップルなども食べていましたし、食べ歩きクーポンとかあるんですね。
そんな話が聞こえてきました。
豊橋のカレーうどんはもうすっかり定着している気がしますが、まだ誕生して10年ということで、少しビックリです。

12月にも期日があるので、また「豊橋カレーうどん」を楽しみにして頑張りたいと思います。

副業・兼業について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

企業も労働者も安心して副業を行うことができるようルールを明確化するため、令和2年9月に厚生労働省が副業・兼業ガイドラインを改定しました。

基本的な考え方は、所定時間外の行動を本来制限できないことや、過去の裁判例などを踏まえ、新しいガイドラインでは「原則として副業・兼業を認めるのが適当」という方向が明記されました。従来の日本の労働慣行では「原則NG、ただし会社が認めた場合はOK」という考え方が主流であったことを考えると、大きな方向転換となっています。

会社が副業を制限して良い場合はというと、新しいガイドラインによると、企業が副業を制限することが許される場合として、以下が挙げられています。

① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

これによると「同業他社で副業をする行為」などは制限の対象となりそうですが、たとえ同業であっても、顧客の個人情報やノウハウを持ち出していないなど、事情によっては制限できないと判断される可能性があります。

会社がすべき準備はどのようなものでしょうか。

1.基準策定
会社としては、あらかじめ副業・兼業を認める/認めないという判断基準を明確にすべきでしょう。
自社の社員が選択する可能性のある副業を列挙し、それぞれの情報漏洩リスクや信用リスクを分析した上で、基準を示しておくことが望ましいといえます。

2.副業の状況を把握する仕組み
【副業の制限基準表】
種類    情報漏洩  疲労   信用
同業他社    ☓     ☓      ▲
飲食店     ●      ☓           ●
不動産賃貸   ●      ●      ▲
他社役員         ☓☓          ▲           ●

副業を認めた場合、それが企業運営上プラスになっているか、思わぬ不和や問題を生んでいないかなどを定期的に調査・検証しましょう。下ののような項目に注意しつつ、想定されるトラブルに対する対処法についてあらかじめ話し合っておくことが大切です。

ジャンル   トラブル          対処法
労働時間  働きすぎて集中力欠如 警告/労働時間を月1回報告させる
健康状態  働きすぎて病欠      警告/診断書提出
人間関係  社内行事に不参加 情報共有や別のコミュニケーションの場を作る

【参考:厚生労働省 副業・兼業についてのWEBページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

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