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ごあいさつ

2020 4月一覧

愛知県あすにも県独自の緊急事態宣言の発令へ

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

安倍晋三首相は7日、医療体制の切迫などを理由に緊急事態宣言を発令。対象地域は、東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡の7都府県で、期間は5月6日までの1カ月間としました。
対象地域の都道府県知事は、住民に仕事や通院、食料品の買い出しなどを除く外出の自粛を要請できるほか、学校、百貨店、映画館などの使用、イベント開催の制限・停止を要請・指示できることになり、実際発令を受け、7都府県は自粛要請を本格化させています(テレビでは東京都が目立ちますが)。

政府は、愛知県では感染者の増加が緩やかなことや、感染経路が特定できない割合が比較的低かったことなどを理由に指定を見送っていました。

これに対し、自分は、愛知県が医療体制の危機とされたことに抗議したからではないか、と勝手に言っていましたが、いずれにしろ人口や感染者数、地理的条件、経済規模(人の行き来が多い)からして、当然対象になってしかるべきと思います。
県内では感染者数が増加し、名古屋市長の河村さんや、大村秀章知事が宣言の対象地域に加えるよう政府に要請していたところです。

ただ、これですぐ対象になるのでは、初めの7都道府県の指定は何だったの?ってことになるようにも思います。
もし愛知に出すとすれば、政府には、もっと慎重に検討すべきだったのでは?といいたくなりますね。

とはいえ、明日、愛知県独自にせよ非常事態宣言が出されたとき、裁判などはどうなってしまうのか気になりますね。
東京や大阪では、非常事態宣言が出されたことにより、裁判が延期になっています。
愛知も同じようになるのでしょうか。

となると、民事調停官としての仕事も休みになるのでしょうかね。
愛知県に非常事態宣言が出されると事務所の体制にも影響があるので、早く内容が知りたいですね。

売掛金の時効が長期化

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

令和2年4月1日施行の改正民法で、売掛金管理に影響のある「短期消滅時効」が2年から原則として5年に長期化されました。

改正前の民法では、債権の消滅時効を10年とし、短期消滅時効として職業別に製造業・小売業などの売掛債権を2年、宿泊料・飲食代金(飲み屋のつけなど)を1年、建築請負工事代金を3年などと規定していました。

改正民法では、これらの短期消滅時効の制度をすべて廃止し、併せて商法における商行為の時効5年(商事時効)についても廃止し、消滅時効を次のように統一して、いずれか早い方が経過したときに請求する権利が時効により消滅することとしました。

1 債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年
2 債権者が権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年

一般の商取引においては、債権者・債務者がお互いに契約内容を知っていることから、消滅時効期間は、主観的起算点から計算することが多くなります。したがって、少なくとも5年間は請求に関する記録を保管する必要があります。

この民法の改正を機に、自車の売掛金管理や回収の方法について再確認しましょう。

納品後の「翌月末払い」「翌々月末払い」など取引条件どおりに売掛金が入金されていれば問題ありませんが、3ヵ月以上前の売掛金が入金されていないといったことはありませんか。
回収不能になる前に早期に対策を立てるようにしましょう。

時効の完成猶予・更新
売掛金の回収は日ごろの管理によって、本来、きちんと回収すべきですが、万一、時効期間が満了する可能性がある場合には、債務者に債務を承認させる等の方法で(あくまで合法的に)、それまで進行していた時効期間の完成を遅らせ、振出しに戻す必要があります(時効の完成猶予、更新)。

債務者が任意に債務を承認しない場合に、時効を完成猶予・更新するには、訴訟の提起等の法的手続が必要です。
Ⅰ 裁判上の請求等
  「裁判上の請求」とは、金銭の貸主が返済しない借主に対し裁判を提起する等の「訴え提起」が代表例です。
Ⅱ 催告
  催告とは、裁判外の方法で債務者に対して履行を請求する債務者の意思の通知をいい、内容証明郵便などで催告書を送付する方法が一般的です。催告があったときは、その時から6ヵ月を経過するまでの間は、時効の完成は猶予されます。
Ⅲ 承認
  承認とは、時効の利益を受ける当事者が時効によって権利を喪失する者に対し、その権利が存在することを知っている旨を表示することをいい、「債務の一部弁済」が代表的です。権利の承認があったときは、時効が更新され、その時から新たに時効が進行します。

協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
さらに改正民法では、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」が新設され、書面又は電磁的記録(Eメールなど)により、当事者間において権利について協議を行う旨の合意がなされた場合には、時効の完成が猶予されることになりました。

猶予される期間は、①合意時から1年経過時、②合意において1年未満の協議機関を定めた場合はその期間の経過時です。
協議を行う旨の合意により時効の完成が猶予されている間に、再度の合意がなされれば、その合意の時点からさらに猶予されますが、本来の時効が完成すべき時から通算して5年を超えることはできません。

非常事態宣言

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、7日にも非常事態宣言が出される、とのニュースがありました。
愛知県は、入っていないようですが、これは専門家会議の医療崩壊の可能性について愛知県があがっていたのを愛知県知事が抗議したからでしょうか。
埼玉県や神奈川県、千葉県、兵庫県、福岡県が入っていて愛知県が入っていないのは少し気にかかりますが、依然気を緩めてはいけないことだけは確かですね(地理的条件、人口、患者数、経済規模からいっても愛知県は入っていておかしくないと思います)。

今日も豊田市で感染者が出たといったニュースもありました。
アパホテルや東横インなど無症状患者等の受入れを決めました。できることをやるしかないですね。
当事務所も明日からは6人掛けテーブルについて、対角線で着席しようかなと思います(入口での消毒、マスク着用、次亜塩素酸噴霧器と法律事務所としてはやっている方だとは思いますが、ネット相談や電話相談もしているところもあるようですね)。

最近は、民事調停も窓あけっぱなし、部屋もドアあけっぱなしみたいな感じになっていますが、仕方ないですね。
若い人は、全然気にしていない人が多いようですが、本田翼さんのコロナ啓発動画を是非見て欲しいですね(3分半を本田翼さんにあげてくださいw)。
大阪府の吉村知事もお勧めしていますよ!
コロナに対しては、誰かが言っていましたが「正しく恐れる」ことが大事だと思います。情報収集はめちゃくちゃ大事ですね。

https://news.livedoor.com/topics/detail/18078465/

他方で全く反省のない滋賀県警

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

ぼ2ネタで拾った記事。
かつて看護助手だった西山美香さん(40)が、2004年に滋賀県東近江市の湖東記念病院で、男性患者の人工呼吸器のチューブを外して殺害したとして逮捕され、殺人罪で逮捕された事件。

逮捕当時、24歳。この「殺人事件」で有罪が確定し、西山さんは約12年間服役した後、2017年8月に満期出所しました。

獄中から無実の訴えをしてきましたが、地裁、高裁、最高裁、ともに再審請求を含め、7度もの裁判で退けられてきたのです。

「自白の任意性や信用性に重大な疑いがある」

裁判をやり直す再審の判決公判が令和2年3月31日、大津地裁(大西直樹裁判長)であり、無罪判決が言い渡されました。
この判決は、男性患者の死因が自然死である可能性が高いと認定し、「自白の任意性や信用性に重大な疑いがある」として、西山さんが無実であったことを明らかにしました。

捜査の取り調べにおいて「人権侵害があり、違法・不当な捜査が行われた結果、『患者のチューブを外した』と虚偽の供述が誘発されたと認めたもの」と弁護団は高く評価しています。

裁判長も涙。

「自分自身を大切に生きて」

さらにこの判決は司法関係者から「歴史的」とも評されたようです。
西山さんに虚偽の自白を強要した捜査のあり方を厳しく断罪し、裁判所が西山さんの無実の訴えに耳を傾けてこなかったことを「反省」するとともに「冤罪を生まないための刑事司法改革の必要性」についても言及されたため。

大西裁判長は判決言い渡し後、「西山さんが逮捕され、今日に至るまでの15年という歳月を無駄にせず、刑事司法を改革していく原動力にしていかねばならない」と語りました。
最後には、西山さんの顔を見て涙ぐみながら、こう語りかけたといいます。

「家族や弁護人、獄友(ごくとも)と貴重な財産を手にした西山さんに、もう嘘は必要ない。自分自身を大切にして生きていってほしい」


大西直樹裁判長
「問われるべきは、捜査側の在り方です。西山さんの話は本当に信用できるのか疑問を挟むべきでした」
「15年以上たって開示された証拠が、一つでも適切に扱われていれば、(冤罪は)起こらなかったかもしれない」
「すべての関係者は他人事として受け流すのではなく、西山さんの15年を決して無駄にしてはならない。西山さんの最終陳述で『被告人ひとりひとりの声を聞いて下さい』と言われた。あまりに普通のことを言われたから衝撃を受けました。『疑わしきは被告人の利益に』という原則に忠実にするべきだと思いました」

他方で全く反省のない滋賀県警
「問題点のある違法な捜査だったとは思えない」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200331-00000634-san-soci     (以上、引用終わり)

 


 

証拠を15年以上たって開示しておいてっていうのはありますよね。
無罪の証拠を隠すということは、過去にもあったと思いますし、証拠を偽造して有罪に持ち込もうとしたこともありました。
(捜査機関側として警察と検察を一緒に述べてます)

「疑わしきは被告人の利益に」

この言葉は、たしかに今の日本では軽視されているように思います。
いずれにしろ、世の中にえん罪はありうるということは間違いないので、そこだけは国民一人一人が肝に銘じなければいけませんね。
(フォローすると、捜査機関の人でも誠実に仕事をされている方もたくさんいらっしゃいますけどね)

ただ、無罪判決が出ても警察は謝らないっていうのは有名な話(謝った事例あったら教えて欲しいです)。
上の二つのコメントでも裁判所の方が読んでいて気分がいいのは間違いないですね。人の一生に重大な不利益を生じさせたわけだから、謝って当然だと私は思います。

未払賃金請求権の消滅時効は「5年」に

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、企業法務をやっていると残業代の相談などは多いですが、経営者側にとったらかなり厳しい事態になりました。
これまで「2年」だった未払賃金請求権の消滅時効がついに5年になりました(ただし、経過措置として消滅時効は「当面の間、3年」)。
(2年でも相当会社にとっては厳しい事態がたくさん散見されましたので、3年、5年になると倒産するところもでてくると予想します)

今回の法改正で、

・労働者名簿や賃金台帳等の労働関係書類の保存期間
・付加金の請求権
・賃金請求権(退職手当を除く)

の消滅時効は「5年」となり、現行法よりも延長されることになります(ただし、経過措置として各消滅時効は「当面の間、3年」とされることになっています)。

「当面の間」と部分について、現状でいつまでと断言することはできませんが、改正法施行後5年経過時点で見直される旨が明記されていますので、少なくとも2025年4月を目安に経過措置の取扱いの動向に注意する必要がありそうです。
(もちろん、それ以前の経過措置撤廃もあり得ますが)

では、経営者としては、どうすればよいでしょうか。
この機会に、賃金規程や勤怠管理方法の見直しを進めるしかないと思います。

賃金請求権の消滅時効延長により、今後将来に向かって発生する残業代等の未払賃金に係るリスクは今よりもさらに膨れ上がることになります。

現場において、まずは既に生じている未払賃金がないかどうかを確認すると共に、清算作業に取り掛かる必要があります。
併せて、今後未払賃金を生じさせないために、賃金に関わるルールや勤怠管理方法を見直し、法律上の取扱いにそぐわない部分があれば適切な形に改善しておかなければなりません。

また、労働関連書類については、経過措置の施行に関わらず、今から「5年保管」を念頭に、現行法であれば期限の切れるものについても改正法に則って保管するのが得策でしょう。

法律的には問題のある社内規程や勤怠管理方法であっても、すでに現場にすっかりなじんでしまっており、新たな制度設計になかなか目を向けられないといったケースを散見します。
社内ルールの改定は大きな労力を伴うものですが、専門家である社会保険労務士等をご活用いただき、職場の意識改革はもちろん、未払賃金があれば清算処理、新制度の導入とスムーズに進めてまいりましょう。
(社労士の紹介などもできますので、不明な場合は是非ご相談を)

相談を受けると杜撰な計算などの例もあり、請求を受けてからだと手遅れの状態もかなりありますので、この際に賃金規程や勤怠管理方法の見直しを進めましょう!でないと、手遅れになってしまう可能性がありますので。

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